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解雇により収入が激減し、保育料が払えません。安くしてもらえますか。

更新日:2016年11月21日

ページ番号:65314499

減免対象者の今年の収入が保育料算定の基礎となった収入と比べて60%以下になる場合に減免となります。

減免対象者の今年の収入が保育料の算定の基礎となった収入と比べて60%以下になる場合に減免できます。
申込には、今年の収入を証明する書類(源泉徴収票、給与明細書等)が必要になります。
その他書類の提出が必要な場合がありますので、詳しくは保育入所課までお問い合わせください。

お問合せ先

保育入所課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 7階

電話番号:0798-35-3160

お問合せメールフォーム

hoikunyusyo@nishi.or.jp

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