保育料の祖父母合算について教えてください。
更新日:2017年3月27日
ページ番号:11841170
祖父母と同居している場合、同居の祖父母の税額と合算して保育料を決定することがあります。
祖父母と同居しており、父母の年収が100万円に満たない場合は、祖父母(いずれか高い方)の市民税所得割額と合算して保育料を決定します。
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更新日:2017年3月27日
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祖父母と同居しており、父母の年収が100万円に満たない場合は、祖父母(いずれか高い方)の市民税所得割額と合算して保育料を決定します。
法人番号 8000020282049