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日中ショートステイを利用するためにはどのような手続きが必要ですか。

更新日:2023年3月8日

ページ番号:41713606

回答

【制度概要】

介護者が日中一時的に、知的障害児・者又は身体障害児の介護をできなくなったとき、日中一時支援事業者において支援を行います。

【対象者】

知的障害児・者又は身体障害児

【手続方法】

1.市に次の書類を添えて申請します。
 身体障害者手帳又は療育手帳、介護給付費等支給申請書、市民税額
 調査の同意書又は市民税額の証明書、障害基礎年金等の収入額を証明
 するもの

2.市の調査員が訪問調査します。

3.審査会の判定により障害支援区分認定(非該当、区分1~6)が認定されます。

4.「障害福祉サービス受給者証」を交付します。受給者証には障害支援区分、支給決定期間、利用できるサービスの種類と支給量、利用者利用負担上限月額等を記載してあります。

5.「障害福祉サービス受給者証」をもって、指定事業者の中から選択して利用契約をすることにより、サービスを利用することになります。

【費用負担】

利用サービス費の原則1割負担です。ただし、所得に応じて負担上限月額が決定されます。

【窓口】

福祉事務所 生活支援課(電話:35-3923・3130・3157・3096)

お問合せ先

生活支援課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階

電話番号:0798-35-3096

ファックス:0798-35-5304

お問合せメールフォーム

seikatsushien@nishi.or.jp

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西宮市役所

法人番号 8000020282049

〒662-8567 兵庫県西宮市六湛寺町10番3号
電話番号:0798-35-3151(代表)
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