障害児通所支援を利用するにはどのような手続きが必要ですか?
更新日:2022年6月8日
ページ番号:86927654
回答
障害児通所給付費等支給申請(および障害児相談支援給付費支給申請)を行い、「通所受給者証」の交付を受け、指定支援事業者と利用契約を締結して、児童発達支援や放課後等デイサービス等を利用することができます。
【対象者】
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている児童、難病患者等および障害児通所支援の必要性が認められる児童
【手続方法】
- 市に次の書類を添えて申請します。
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は市が認める支援の必要性に関する意見書、障害児通所給付費支給申請書(および計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書)、市民税額調査の同意書又は市民税額の証明書(市外から転入の場合。マイナンバー関係書類の提示により不要となる場合がありますのでお問い合わせください)
- 市の調査員が訪問調査します。
- 「通所受給者証」を交付します。受給者証には、支給決定期間、利用できるサービスの種類と支給量、(モニタリング期間)、利用者負担上限月額等を記載してあります。
- 「通所受給者証」をもって、各指定事業者を選択して利用契約をすることにより、サービスを利用することになります。
【費用負担】
定率負担として利用サービス費用の1割と食費等の実費負担があります。
(ただし、障害児相談支援給付費については自己負担はありません。)
定率負担部分は、所得に応じて負担上限月額が決定され、その月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。利用者の市民税額等により、利用者負担上限月額が設定されます。
※幼児教育・保育の無償化に伴い、満3歳となって初めての4月1日から就学までの3年間、児童発達支援、保育所等訪問支援などの定率負担が無償化されます。無償化を受けるための手続き等は不要です。
※障害福祉サービス、児童通所支援、移動支援の支給決定を受けている方で、世帯構成または市町村民税の課税情報の変更があった場合は、負担上限月額が変わる可能性があります。負担上限月額の見直しについては、支給申請書(障害福祉サービス・児童通所支援)の提出が必要となります。負担上限月額に変更がある場合は、原則申請月の翌月から変更後の負担上限月額を適用します。詳しくはお問い合わせください。
所得区分 | 負担上限月額 | 所得区分の認定方法 |
---|---|---|
生活保護 | 0円 | 生活保護受給世帯 |
低所得 | 0円 | 市町村民税非課税世帯に属する者である場合 |
一般1 | 4,600円 | 市町村民税課税世帯に属する者であって、課税世帯員の所得割合計額が28万円未満の場合 |
一般2 | 37,200円 | 市町村民税課税世帯に属する者であって、課税世帯員の所得割合計額が28万円以上の場合 |
【窓口】
福祉事務所 生活支援課(電話:35-3923)
申請は、次のサービスの種類を申請書に明示して行います。
サービスの種類 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
障害児支援利用計画案等の作成または、 モニタリング報告書等の作成 | 障害者等又は障害児の保護者の障害児通所支援等の利用に関する意向その他の事情を勘案し、利用する障害児通所支援、障害福祉サービス又は地域相談支援の種類及び内容その他の厚生労働省令で定める事項を定めた計画を作成します。 |
サービスの種類 | 内容 | 備考 |
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児童発達支援 | 就学前障害児につき、児童発達支援センター等の施設に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を供与します。 | 就学前児童対象 |
医療型児童発達支援 | 上肢、下肢又は体幹の機能の障害のある就学前児童につき、医療型児童発達支援センター等に通わせ、児童発達支援および治療を行います。 | 就学前児童対象 |
居宅訪問型児童発達支援 | 重度の障害等により外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問して発達支援を行います。 | |
放課後等デイサービス | 就学中の障害児につき、授業の終了後又は休業日に事業所において、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流との促進、その他の便宜を供与します。 | |
保育所等訪問支援 | 保育所その他の集団生活を営む施設等に通う障害児につき、その施設を訪問し、その施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他の便宜を供与します。 |
お問合せ先
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階
電話番号:0798-35-3096
ファックス:0798-35-5304
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