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日常生活用具の給付を受けるにはどのような手続きが必要ですか。

更新日:2023年3月13日

ページ番号:84982363

回答

【制度概要】

日常生活がより円滑に行われるように障害種別などにより、各種用具を給付します。なお、介護保険対象者や労災保険対象者は、日常生活用具のうち介護保険や労災保険と重複する品目は対象外となります。事前に申請し、給付決定を受ける必要があります。利用者負担は日常生活用具費の原則1割の定率負担となります。

【対象者】

身体障害者手帳を持っている人、難病患者等

【手続方法】

1.事前に生活支援課に問い合わせください。

身体状況、年齢等により必要書類や手続きが異なります。要件を確認し、申請書類をご案内します。
※所得要件や支給基準を満たさない場合は給付できません。
※契約済、購入済、支払済のものについては給付できません。

2.市に申請書類を提出します。

障害者日常生活用具給付申請書、事業者の発行する見積書、希望する用具の仕様等が分かるもの(カタログのコピー等)、医師意見書など
※1月1日現在で西宮市に住所のない方は前居住地の市役所で課税証明書を発行していただく場合があります。

3.申請内容を審査し、決定通知書、給付券を郵送にて送付致します。

決定通知書等が届いたら、公費負担額を確認し、事業者と納品の打ち合わせをしてください。

【利用者負担】

利用者負担は、日常生活用具費の原則1割の定率負担となります。世帯の収入状況等により、月額の上限負担額が異なります。この負担上限月額は、補装具費の利用者負担と合算した額とします。

所得区分負担上限月額所得区分の認定方法
生活保護0円生活保護受給世帯
低所得0円市町村民税非課税世帯
一般37,200円市町村民税課税世帯であって、最多納税者の市町村民税所得割額が、46万円未満の場合
対象外全額負担市町村民税課税世帯であって、最多納税者の市町村民税所得割額が、46万円以上の場合

※18歳以上の障害者の「世帯」の範囲は、「障害のある方及び配偶者」です。

詳細ページ

障害のある人の補装具・日常生活用具

お問合せ先

生活支援課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階

電話番号:0798-35-3096

ファックス:0798-35-5304

お問合せメールフォーム

seikatsushien@nishi.or.jp

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西宮市役所

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