特別障害者手当を受けるためにはどのような手続きが必要ですか。
更新日:2019年1月30日
ページ番号:23092098
回答
【対象者】
精神又は身体が著しく重度の障害状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方。所得制限あり(本人、配偶者、扶養義務者)。施設入所・3ヶ月以上の入院などの場合は受給できません。
【手続方法】
1.市に以下の書類を添えて申請します。
特別障害者手当認定請求書、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(持っている方)、医師の診断書(所定の様式の診断書があります)、所得状況届、所得が証明できるもの(西宮市で所得が確認できる方は省略可)、世帯調書、口座振込申込書、本人が受給している年金の種類と受給額が分かるもの、印鑑
※ 所得が証明できるもの・年金受給額が分かるものは申請時点で異なるため、お問い合わせ下さい。
2.申請をされてから、約1ヶ月で結果(認定・却下・支給停止)を通知いたします。ただし、書類の提出が不備の場合や認定にあたり県との協議が必要な場合など、通知が遅れる場合がございますので、ご了承ください。
【給付】
月額26,940円(金額は平成30年4月1日現在)
2・5・8.11月に該当月分を支給
【窓口】
福祉事務所 障害福祉課(電話:35-3757)
お問合せ先
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階
電話番号:0798-35-3194
ファックス:0798-35-5300
syofuku@nishi.or.jp
