移動支援を利用するためにはどのような手続きが必要ですか。
更新日:2021年12月8日
ページ番号:18735973
回答
【制度概要】
屋外で移動が困難な障害者等に対して、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等、社会参加を行う外出のための支援を行います。但し、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限ります。
【対象者】
1.身体障害者手帳をお持ちの方は、屋外での移動に著しい制限がある肢体不自由の程度が身体障害者手帳1級に該当するものであって、両上肢及び両下肢の機能障害を有する者又はこれに準ずる者。
2.療育手帳をお持ちの方
3.精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
4.指定の難病患者等 屋外での移動時に車椅子が必要で、自走できないことが医師の意見書により明らかな者
※対象者に該当するかは別途お問い合わせください。
【手続方法】
1.市に利用希望の申請をします。
2.市の調査員が面談調査を行い、申請に必要な書類をご案内します。
3.「移動支援事業受給者証」を交付します。受給者証には、支給決定期間、支給量、利用者負担上限月額等を記載してあります。
4.「移動支援事業受給者証」をもって、指定事業者の中から選択して利用契約をすることにより、サービスを利用することになります。
【費用負担】
原則1割負担です。
所得に応じて負担上限月額が決定され、その月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。利用者の市民税額等により、利用者負担上限月額が設定されます。
※ 障害福祉サービス、児童通所支援、移動支援の支給決定を受けている方で、世帯構成または市町村民税の課税情報の変更があった場合は、負担上限月額が変わる可能性があります。負担上限月額の見直しについては、支給申請書(障害福祉サービス・児童通所支援)の提出が必要となります。負担上限月額に変更がある場合は、原則申請月の翌月から変更後の負担上限月額を適用します。詳しくはお問い合わせください。
所得区分 | 負担上限月額 | 所得区分の認定方法 |
---|---|---|
生活保護 | 0円 | 生活保護受給世帯 |
低所得 | 0円 | 利用者本人及び配偶者が共に市町村民税非課税である場合 |
一般1 | 9,300円 | 利用者本人又は配偶者に市町村民税が課税されており、課税されている者の所得割合計額が16万円未満の場合 |
一般2 | 37,200円 | 利用者本人または配偶者に市町村民税が課税されており、課税されている者の所得割合計額が16万円以上の場合 |
所得区分 | 負担上限月額 | 所得区分の認定方法 |
---|---|---|
生活保護 | 0円 | 生活保護受給世帯 |
低所得 | 0円 | 市町村民税非課税世帯に属する者である場合 |
一般1 | 4,600円 | 市町村民税課税世帯に属する者であって、課税世帯員の所得割合計額が28万円未満の場合 |
一般2 | 37,200円 | 市町村民税課税世帯に属する者であって、課税世帯員の所得割合計額が28万円以上の場合 |
【窓口】
福祉事務所 生活支援課(電話:35-3157・3130・3923・3096)
お問合せ先
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階
電話番号:0798-35-3096
ファックス:0798-35-5304
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