このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

補装具費(購入・修理)の支給を受けるにはどのような手続きが必要ですか。

更新日:2023年3月13日

ページ番号:37843303

回答

【制度概要】

身体上の障害を補うため必要な補装具の購入又は修理に要した費用について、補装具費を支給します。ただし、介護保険対象者や労災保険対象者は、介護保険や労災保険でサービス提供されるものは対象外です。事前に申請し、支給決定を受ける必要があります。

【対象者】

身体障害者手帳を持っている人、難病患者等

【手続方法】

事前に生活支援課に問い合わせください。
身体状況、年齢等により必要書類や手続きが異なります。要件を確認し、手続きをご案内します。
・18歳以上の方は兵庫県身体障害者更生相談所の判定や市職員との面談調査、主治医の意見書、その他書類が必要な場合があります。
・18歳未満の方は医師の意見書(育成医療指定医療機関)が必要な場合があります。
※所得要件や支給基準を満たさない場合は支給できません。
※契約済、購入済、支払済のものについては支給できません。
※1月1日現在で西宮市に住所のない方は前居住地の市役所で課税証明書を発行していただく場合があります。

【対象種目】
障害補装具名
視覚視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡
聴覚補聴器、人工内耳(音声信号処理装置の修理のみ)
肢体義手 義足 下肢装具 体幹装具 上肢装具 車いす 電動車いす 歩行器 歩行補助つえ 座位保持装置
重度の両上下肢の機能障害及び言語機能喪失者重度障害者用意思伝達装置

【利用者負担額】

利用者負担は、補装具費の原則1割の定率負担となります。世帯の収入状況等により、月額の上限負担額が異なります。この負担上限月額は、日常生活用具費の利用者負担と合算した額とします。

所得区分負担上限月額所得区分の認定方法
生活保護0円生活保護受給世帯
低所得0円市町村民税非課税世帯
一般37,200円市町村民税課税世帯であって、最多納税者の市町村民税所得割額が、46万円未満の場合
対象外全額負担市町村民税課税世帯であって、最多納税者の市町村民税所得割額が、46万円以上の場合

※18歳以上の障害者の「世帯」の範囲は、「障害のある方及び配偶者」です。

詳細ページ

障害のある人の補装具・日常生活用具

お問合せ先

生活支援課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階

電話番号:0798-35-3096

ファックス:0798-35-5304

お問合せメールフォーム

seikatsushien@nishi.or.jp

本文ここまで


以下フッターです。

西宮市役所

法人番号 8000020282049

〒662-8567 兵庫県西宮市六湛寺町10番3号
電話番号:0798-35-3151(代表)
執務時間:午前9時から午後5時30分(土曜・日曜・祝日と12月29日から1月3日の年末年始は除く)

支所・サービスセンターなどについてはこちら

Copyright 1997 Nishinomiya City
フッターここまでページの先頭へ