補装具費(購入・修理)の給付を受けるにはどのような手続きが必要ですか。
更新日:2016年11月24日
ページ番号:37843303
回答
【制度概要】
身体上の障害を補うため必要な補装具の購入又は修理に要した費用について、補装具費を支給します。ただし、介護保険対象者は、介護保険でサービス提供されるものは対象外です。事前に申請し、支給決定を受ける必要があります。
【対象者】
身体障害者手帳を持っている人または難病患者等
【手続方法】
市に以下の書類を添えて申請します。
身体障害者手帳、難病患者については医師の意見書、見積書、印鑑、所得調査等に関する同意書または市民税額を証明するもの
※1月1日現在で西宮市に住所のない方は、前居住地の市役所で課税証明書を発行していただく必要があります。また、非課税の方は年金等の額が分かるものが必要となります。
(注)18歳以上の方は更生相談所の判定が必要となる場合があります。
18歳未満の方は医師の意見書(育成医療指定医療機関)が必要です。
支給決定を行うためにはいくつか要件がございますので、まずは障害福祉課までご連絡ください。
【窓口】
福祉事務所 生活支援課(電話:35-3157・3130・3923・3096)
障害 | 補装具名 |
---|---|
視覚 | 視覚障害者安全杖、義眼、眼鏡(色めがねを除く) |
聴覚 | 補聴器 |
肢体 | 義手 義足 下肢装具 体幹装具 上肢装具 車いす 電動車いす 歩行器 歩行補助杖 座位保持装置 |
重度の両上下肢の機能障害及び言語機能喪失者 | 重度障害者用意思伝達装置 |
利用者負担は、補装具費の原則1割の定率負担となります。世帯の収入状況等により、月額の上限負担額は下表のとおりです。
所得区分 | 負担上限月額 | 所得区分の認定方法 |
---|---|---|
生活保護 | 0円 | 生活保護受給世帯 |
低所得 | 0円 | 市町村民税非課税世帯 |
一般 | 37,200円 | 市町村民税課税世帯であって、最多納税者の市町村民税所得割額が、46万円未満の場合 |
対象外 | 全額負担 | 市町村民税課税世帯であって、最多納税者の市町村民税所得割額が、46万円以上の場合 |
※18歳以上の障害者の「世帯」の範囲は、「障害のある方及び同一世帯に属する配偶者」です。
お問合せ先
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階
電話番号:0798-35-3096
ファックス:0798-35-5304
seikatsushien@nishi.or.jp
