建築確認申請におけるルート2構造審査への対応について知りたいのですが。
更新日:2015年6月12日
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これまで通りルート2についても構造計算適合性判定の対象となります。
平成27年6月1日施行の改正建築基準法において、比較的簡易である許容応力度等計算(ルート2)については、国土交通省令で定める要件を満たす主事等が確認を行う場合、構造計算適合性判定の対象外となります。
ただし、西宮市に申請する場合、これに該当する主事を置かないため、これまで通りルート2についても構造計算適合性判定の対象となります。
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