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宅地造成工事規制区域内における造成工事の申請手続き等の方法について知りたい

更新日:2017年6月15日

ページ番号:14320835

「宅地造成工事規制区域」及びその手続きについては、「宅地造成等規制法」のページをご覧ください。

宅地造成等規制法において、「宅地造成に伴いがけくずれ又は土砂の流出を生ずるおそれが著しい区域」を「宅地造成工事規制区域」に指定し、この区域内で行われる造成工事について、災害防止のために必要な規制を行い、生命や財産の保護を目的としています。

 「宅地造成工事規制区域」に指定された区域内では、一定規模以上の宅地造成工事を行う場合には市長の許可を受けることとし、許可にあたっては、その工事が法律で定める基準で行われるものであるかどうかの審査を行います。

「宅地造成工事規制区域」及びその手続きにつきましては、「宅地造成等規制法」のページをご覧ください。

宅地造成工事規制区域内で次に該当する工事をする場合には、許可が必要となります。

(1) 切土の場合で、高さが2メートルを超えるがけのできるもの
(2) 盛土の場合で、高さが1メートルを超えるがけのできるもの
(3) 切土と盛土を同時にする場合で、盛土部分に1メートル以下のがけができ、かつ切土と盛土を合わせて2メートルを超えるがけのできるもの
(4) 上記(1)から(3)までに該当しない切土又は盛土の場合で、その切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの

宅地造成等規制法では次のように用語を定めています。

 「がけ」とは、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地のことをいいます。
 「宅地」とは、「農地、採草及び森林並びに道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられている土地以外の土地」を指し、駐車場、テニスコート、墓地等も「宅地」として扱われることになります。
 したがって、これを目的とする造成がある場合には許可を必要とします。

 許可を必要とする工事について詳しくは電話などでお問い合わせください。

その他、宅地造成工事規制区域内で、次の造成工事等を行う場合は、宅地造成に関する許可を受けた場合を除き、工事に着手する14日前までに市長に届出が必要となります。

(1) 高さが2メートルを超える擁壁の全部又は一部の除却
(2) 地表水等を排除するための排水施設の全部又は一部の除却
(3) 地すべり抑止杭等の全部又は一部の除却

 また、宅地造成工事規制区域内で、宅地以外の土地を宅地に転用した場合は、宅地造成に関する許可を受けた場合を除き、土地を転用した日から14日以内に市長に届出が必要となります。

 詳細につきましては、次のリンクページをご覧ください。

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西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階

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お問合せメールフォーム

kaisinsa@nishi.or.jp

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