開発登録簿の閲覧又は写しの取得方法について知りたい
更新日:2022年7月20日
ページ番号:16770541
開発登録簿の閲覧又は写しの交付は、西宮市役所第二庁舎11階の開発審査課で行っております。
都市計画法第46条及び第47条においては、許可権者は開発許可をした際に当該許可に係る土地について、次に掲げる事項を登録した開発登録簿(調書及び土地利用計画図)を常に公衆の閲覧に供するように保管し、かつ、請求があったときは、その写しを交付しなければならないと規定されています。
1.開発許可の年月日
2.予定建築物等(用途地域等の区域内の建築物及び第1種特定工作物を除く。)の用途
3.公共施設の種類、位置及び区域
4.前3号に掲げるもののほか、開発許可の内容
5.第41条第1項の規定による制限の内容
6.前各号に定めるもののほか、国土交通省令で定める事項
開発登録簿の閲覧及び写しの取得を希望される方は、開発審査課の窓口において、「開発登録簿の閲覧申請書又は写しの交付申請書」に住所、氏名及び閲覧理由等を記入したうえで、閲覧等を行っていただきます。
なお、閲覧は無料ですが、写しの交付(※)については1通あたり470円の交付手数料(市が指定する金融機関に納付)がかかります。
※交付を希望される場合は、交付手数料を市が指定する金融機関に納付することが可能な時間帯(14時半ごろまで)にお越しください。
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