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市内で旅館やホテルを建築することはできますか?

更新日:2023年4月4日

ページ番号:16147726

市条例により建築・用途変更ができない場合があります。

西宮市内で旅館業の用途に供する建築物を建築したり、他の用途から旅館業に用途を変更したりする場合には、建築基準法・都市計画法などの規制を受けるほか、「旅館業、風俗営業及び店舗型性風俗特殊営業等の用途に供する建築物の建築等の規制に関する条例」の定めにより、市長の同意が必要となります。詳しくは、下記のリンク先をご参照ください。

なお、旅館業法に関連することは、西宮市保健所の生活環境課までお問合せください。

リンク

お問合せ先

環境保全課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 8階

電話番号:0798-35-3801

ファックス:0798-35-1096

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以下フッターです。

西宮市役所

法人番号 8000020282049

〒662-8567 兵庫県西宮市六湛寺町10番3号
電話番号:0798-35-3151(代表)
執務時間:午前9時から午後5時30分(土曜・日曜・祝日と12月29日から1月3日の年末年始は除く)

支所・サービスセンターなどについてはこちら

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