市内でパチンコ店・マージャン屋・ゲームセンター等をすることはできますか?
更新日:2023年4月4日
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市条例により建築・用途変更ができない場合があります。
西宮市内で風俗営業の用途に供する建築物を建築したり、他の用途から風俗営業に用途を変更したりする場合には、「旅館業、風俗営業及び店舗型性風俗特殊営業等の用途に供する建築物の建築等の規制に関する条例」の定めにより、市長の同意が必要です。詳しくは、下記のリンク先をご参照ください。
また、法律(風営適正化法)や県条例(風営適正化法施行条例)によって営業ができない場合もありますので、警察署(西宮警察署・甲子園警察署)にも、あわせてお問い合せください。
リンク
お問合せ先
環境保全課
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 8階
電話番号:0798-35-3801
ファックス:0798-35-1096
