敷地等の最低面積について教えてください。
更新日:2022年4月1日
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敷地等の最低面積
開発事業等におけるまちづくりに関する条例第10条・規則第8条により、次のとおり規定しています。
用途地域 | 最低敷地面積 |
---|---|
第1種低層住居専用地域 | 150平方メートル |
第2種低層住居専用地域 | 120平方メートル |
第1種中高層住居専用地域・第2種中高層住居専用地域 | 90平方メートル |
第1種住居地域・第2種住居地域・準住居地域・準工業地域・工業地域 | 80平方メートル |
近隣商業地域・商業地域 | 70平方メートル |
用途地域の指定のない地域 (市街化調整区域) | 最も近接した用途地域の最低敷地面積 |
- 区画を分割する場合は、分割後の1区画に限り表の面積の8割以上、または分割後の2区画に限り表の面積の9割以上の面積とすることができる。
- 2以上の用途地域に属する場合は、面積あん分する。
- 地区計画区域内において地区整備計画で別に定めがある場合は、その面積とする。
【地区計画については、下記リンクをご参照ください。】
中高層建築物の最低敷地面積
中高層建築物を建築する場合の敷地面積(建築基準法施行令第2条第1項第1号の規定により算定する面積)は、500平方メートル以上でなければならない。ただし、敷地が次の地域又は区域のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1)用途地域が近隣商業地域又は商業地域
(2)防火地域又は準防火地域で、かつ指定容積率が300%以上の地域
(3)公有水面埋立法の竣工許可のあった埋立地のうち、次のいずれかに該当する区域(詳細条件有り)
ア 公害防止事業団が造成した敷地の区域で、市長の認定を受けた建築物を建築する場合
イ 環境事業団が設置する建物の敷地若しくは敷地であった区域、又は公害防止事業団が設置した建物の敷地であった区域。ただし、環境事業団以外の者が建築する場合は、市長の認定を受けた建築物を建築する場合
詳しくは、開発事業等におけるまちづくりに関する条例をご覧ください。
用途地域等の区分については、「にしのみやWebGIS」の都市計画情報より閲覧することが出来ます。
リンク
