下限面積要件について【農地法第3条の許可要件】
更新日:2018年2月26日
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西宮市の下限面積について
耕作目的で農地を売買・貸し借りする場合は、農地法第3条の許可が必要になります。
下限面積とは農地法第3条許可を得るための一つの要件です。許可要件を欠くと農地の売買・貸し借りはできません。
◆下限面積要件◆
耕作目的で農地の売買・貸し借りをする場合には、当該農地の譲受人又は、借人が耕作することになる農地面積が、農地取得(売買・貸し借り)後に、最低○○a(アール)以上でなければ農地法第3条の許可ができないという要件です。
西宮市農業委員会では、次の表とおり下限面積を設定し、平成23年11月30日より適用します。
設定下限面積 | 適用区域 |
---|---|
5a (500平方メートル) | 西宮市のうち、鷲林寺1丁目、鷲林寺2丁目、鷲林寺町の区域 |
10a(1,000平方メートル) | 西宮市(鷲林寺1丁目、鷲林寺2丁目、鷲林寺町を除く。) |
◆面積の単位について◆
1a=100平方メートル ≒ 1畝(0.1反)≒ 30坪
◆農地法第3条の許可要件◆
(1)全部効率利用要件・・・売買・貸し借りをする農地をすべて耕作する労力、技術等を有していること。
(2)常時従事要件・・・原則年間150日以上の農業従事を必要とすること。
(3)下限面積要件・・・農地の売買・貸し借りした後、すべての農地の面積が一定規模以上あること。
(4)地域調和要件・・・農地利用の分断、水利の阻害、地域営農方法への悪影響がないこと。
※ 具体的な内容については、西宮市農業委員会にご相談ください。
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耕作目的での農地の売買、貸し借りについて【農地法第3条許可について】
農業委員会に下限面積設定権限が移譲されました。
平成21年12月15日に改正された農地法により、下限面積の設定権限が農業委員会に移譲されています。当市では、農地法施行規則第20条の基準に基づき、平成23年11月21日の農業委員会総会での決定を経て現在の面積を適用しています。
◆下限面積の見直しの経緯◆
西宮市農業委員会では、『目標及びその達成に向けた活動計画』に対する農業者等から意見の中で下限面積等の見直しに係る意見があったため、平成23年5月20日の農業委員会総会(以下「総会」)において下限面積見直しの必要性を議案第3号で検討し、農業委員会の考え方を定めました。
また、同日議案第7号として農会等に対して『農業委員会が決定できる下限面積についてのアンケート調査』を実施することを決定しました。
当委員会では、アンケート結果をとりまとめ、平成23年9月20日の総会において報告をしました。
そうした意見等を参考にしながら、平成22年度の農地利用状況調査の結果を踏まえ、農地法施行規則第20条の基準に沿って同年10月20日の総会で意見を求め、翌月11月21日の総会において新しく下限面積を設定し直しました。
ダウンロード
活動計画に対するご意見等に対する農業委員会の考え方【議案第3号:平成23年5月】(PDF:9KB)
農業委員会が決定できる下限面積についてのアンケート【議案第7号:平成23年5月】(PDF:25KB)
アンケート結果【報告第23号:平成23年9月】(PDF:52KB)
下限面積設定等の基準【農地法施行規則第20条】(PDF:11KB)
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