ワンルームマンション等の管理等に関する指導要綱
更新日:2020年1月20日
ページ番号:46519582
概要
本要綱において「ワンルームマンション等」とは、単身者住宅(1戸当たりの専有面積が40平方メートル以下の住宅をいう。)を10戸以上有する集合建築物及び居室を10室以上有する寄宿舎をいいます。地域における良好なコミュニティの形成のため、次のような指導を行っています。
ただし、サービス付き高齢者向け住宅については適用しないこととします。
- 単身者住宅の総戸数が10以上の場合は、全ての住戸において1戸当たりの専有面積を25平方メートルを超えるものとすること。
- 単身者住宅の総戸数が50超える場合は、単身者住宅の総戸数から50を減じた数の5分の1を切り上げた数の戸数を、一般住宅(1戸当たりの専有面積が40平方メートルを超える住宅をいう。)とすること。
- 単身者住宅の総戸数が100以上又は寄宿舎の室数が100以上の建築物の建築を目的とする開発事業にあっては、敷地内に非常時の避難場所として使用できる空地を設けること。
- 単身者住宅の総戸数又は寄宿舎の室数が10以上の場合は、ゴミ収集日等に管理人が巡回して管理を行い、50以上の場合は、土曜・日曜・祝日を除き管理人が駐在して管理を行い、100以上の場合は、管理人が常駐して管理を行うこと。
- 近隣への迷惑行為の禁止、周辺道路への駐車・駐輪の禁止、ゴミ収集日の厳守、自治会等との約束事項を管理規約に盛り込むこと。
指導要綱を一部改正(令和元年6月1日施行)しました。※改正内容については、こちらをご参照ください。(PDF:102KB)
主な改正内容 | |
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定義 | ・寄宿舎の定義を追加。 |
建築計画 | ・単身者住宅の総戸数が100以上又は寄宿舎の室数が100以上の建築物の建築を目的とする開発事業にあっては、敷地内に非常時の避難場所として使用できる空地を設ける旨を追加。 |
管理体制 | ・寄宿舎における管理体制について追加。 |
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