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私は今年3月末に会社を退職しました。今まで住民税は給与から毎月引かれていたので、もう納めなくても良いと思うのですがどうでしょうか?
また、来月退職金をもらう予定ですが、税金はかかるのでしょうか?
■給与で引去りできなくなった場合や退職金の税金の扱いは次のとおりです。
サラリーマンの住民税については、給与支払者が毎月の給料から一定額を差し引いて市に納める特別徴収により納税されます。この方法では、前々年分の所得に対する住民税は、前年6月から今年5月までの給料から12回分割で引かれることになります。したがって、ご質問のように3月で退職した場合は残りの4、5月分については退職時の給料からまとめて納めていただくか、後日市が送付する納付書により個人で納めていただくことになります。
前年分の所得に対する住民税については、今年6月に市より送付する納付書により個人で納めていただくことになります。
退職金については、他の所得と切り離して計算します。
実際には、支払者が退職金を支払う際に、計算した税額を支払額から差し引いて、その年の1月1日に退職者が住んでいた市町村に納めます。
■お問合せ先
市民税課
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階
電話番号:0798-35-3203
ファックス:0798-22-3920