私は昨年入院し多額の医療費を支払いました。10万円以上の医療費を支払うと税金が返ってくると聞きましたがどのようにすればいいですか?
■医療費を支払った場合には、医療費控除として所得から差し引くことができます。
自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、次の算式によって計算した金額を医療費控除として所得から差し引くことができます。
その年中に支払った医療費−保険金などの補てん金−10万円(※)
(※)総所得金額等が200万円以下の場合はその5%を差し引きます。
医療費には同居の家族のほか、別居の家族でも生計同一者であれば含めることができますが、社会保険などから支給される療育費や保険金などの補てん金を差し引いた1年間の医療費の支出額が10万円(総所得金額が200万円以下の場合はその5%)以下の場合は控除を受けられません。
また、対象となる医療費は診察・入院費用、通院のための交通費、治療のための薬代などで一般的に支出される程度の金額に限られ、美容整形や健康診断、健康増進のための費用、インフルエンザなどの予防接種の費用、近視矯正用の眼鏡の代金などは対象外となります。近視矯正のための手術(レーシックなど)は控除の対象となります。
※個別の治療について医療費控除が対象になるかどうかは管轄の税務署にお問い合わせください。
※平成30年度(29年分)以降に適用される医療費控除について制度改正が行われました。
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所得控除の種類