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私は、市県民税と固定資産税を滞納しています。先日不動産の差押調書が郵送されてきました。督促状や催告書は受けとっていますが、私が差押えに同意をしていないにもかかわらず、市は差押えすることができるのでしょうか。
■納税義務者の同意を得ずになされた差押えも違法ではありません。
法律では、督促状を発送して10日を経過した日までに完納しないときは、いつでも差押えをすることができます。しかし、差押えをすることが目的ではありませんので、催告書等によりあなたの自主的な納税を待っていました。それでも納税されなかったため税負担の公平上、やむなく差押処分を行ったものです。この場合、納税義務者の同意を得ずになされた差押えも違法ではありません。
もし、納税ができない事情等がある場合は、そのまま放置されずに、必ず事前に納税課に連絡してください。納税方法等のご相談に応じます。
■お問合せ先
納税課
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階
電話番号:0798-35-3238
ファックス:0798-22-3920