UR借上げ市営住宅の期間満了に伴う市の取組みについて(第2報)
更新日:2016年3月28日
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UR借上げ市営住宅の期間満了に伴う市の取組みについて(第2報)
●現状について
このことについての市の方針は、9月24日付けで市ホームページに掲載しているとおりですが、9月末の借上げ期間満了にあたり、解決には至らなかったため、致し方なく、方針どおり司法の場に判断を委ねることとし、この12月議会において、訴えを提起するための議案を提案しておりましたが、本日の本会議において継続審査となりました。
●市の方針について
市議会の判断については真摯に受け止めております。
しかし、借上げ期間が満了しても住居を返還いただけていない方々に、明け渡しを求めるという市の方針については、今後も変わりません。
また、これをきっかけに継続入居を認めるというような方針変更をすることについても、全く考えておりません。
市はこれまでも、近隣の市営住宅をあっせんすることや、引越し費用を支給するなど、借上げ住宅の入居者に対しては、誠意を持ってあらゆる支援策を行ってきました。
その結果、大半の入居者の方々にはご理解をいただき、市の基本方針にしたがって、既に住み替えに応じていただいております。
さらに言えば、震災後、自主再建された被災市民の方もたくさんおられます。
市としましては、それらの方々との公平性を確保することが最重要と考えているため、継続入居を認めることや、これまで住み替えに応じていただいた方々と同じ条件にすることはいたしません。
ただ、市としましては、あくまで円満に明け渡ししていただくことが目的であり、裁判を行うことが目的ではありません。
訴訟の前にいま暫くお考えいただく時間を設けますので、入居者の方々におかれては、十分に熟考され、明け渡しに応じるという賢明なご判断をなされることを望んでおります。
平成27年12月15日
西宮市長
※上記継続審査については、平成28年3月議会において、「訴訟手続きと並行して、引き続き代理人による協議を継続すべきである」という附帯決議を付して、可決されました。(平成28年3月22日可決)
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