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UR借上市営住宅についての市の取組みについて(第3報)

更新日:2020年2月3日

ページ番号:53087223

UR借上市営住宅の期間満了に伴う市の取組について(第3報)

シティハイツ西宮北口訴訟の現状について

平成28年3月28日付「UR借上げ市営住宅の期間満了に伴う市の取組みについて(第2報)」では、訴え提起について、3月22日市議会本会議において、「訴訟手続きと並行して、引き続き代理人による協議を継続すべきである」という附帯決議を付して可決されたとホームページに掲載しました。その後、平成28年5月に神戸地方裁判所尼崎支部に提訴し、平成31年4月24日に、住戸を明け渡すようにとの判決があり、現在は大阪高等裁判所にて係争中です。

期間満了後の市の取組

UR借上市営住宅は、平成30年3月19日をもって、すべての団地が借上期限を迎えました。現在は、住替え先を登録し、その住戸が空くまで住み替えを最長5年間猶予する住宅登録制度を利用している世帯が残っています。今後は、全世帯が住替えできるよう、平成27年12月25日付でホームページに掲載した支援策を引き続き実施します。

【参考】UR借上市営住宅入居状況(令和2年1月31日)
シティハイツ西宮北口 0世帯(係争中の世帯を除く)
ルネシティ西宮津門2号棟 3世帯
ルゼフィール南甲子園 2世帯
ルゼフィール武庫川第2五番街 0世帯
ルゼフィール西宮丸橋町 6世帯

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