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西宮市空き家等地域活用支援事業補助金の交付について(公益的活動を行う場合の空き家リフォーム制度)

更新日:2023年5月1日

ページ番号:84239725

(制度)概要

 本事業は空き家や住まいの空きスペースを地域コミュニティ活動等の公益的活動に活用する際、必要となる改修工事等の費用の一部を補助するものです。
 リフォームや清掃を行うことで、活動に適した環境を整備することが目的です。
 当該年度の予算が終了次第、もしくは8月末日で申込みを締め切りますので、ご了承下さい。

対象者・対象物

補助金交付の対象となる住宅

1.空き家活用タイプ

現に居住者がいない空き家を活用するために必要な工事等にかかる費用の一部を補助します。

2.空きスペース活用タイプ

住まいの空き部屋等、空きスペースを活用するために必要な工事等にかかる費用の一部を補助します。

空き家活用タイプ、空きスペース活用タイプ共通の条件

次の全てに該当する住宅を対象とします。
(1)西宮市の区域内に存すること。
(2)建築基準法その他法令等に違反していないこと。
(3)一戸建て、長屋建て住宅であること。ただし、居住の用に供する部分以外の部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1以上であるものは除く。
(4)この補助のほかに国や地方公共団体等の補助を受けていない住宅であること。

空き家活用タイプのみ必要な条件

現に居住者がいないもので、次のいずれかに該当する住宅を対象とします。
(1)昭和56年6月1日以降に工事着手されたもの。
(2)昭和56年5月31日以前に工事着手されたもので、耐震改修工事を行ったもの。

補助金の申請の対象となる人

次の全てに該当する方が補助の対象となります。
(1)補助対象住宅を所有、又は賃借もしくは購入し、当該住宅を利用しようとする方。
(2)補助対象住宅を賃借する場合においては、補助対象住宅の所有者または管理者の同意を得ている方。
(3)工事完了後速やかに活用を行うこと。
(4)空き家活用タイプにあっては、工事完了後10年以上活用すること。空きスペース活用タイプにあっては、工事完了後2年以上活用すること。空き家活用、空きスペース活用の両方において、清掃補助のみ利用する場合は、清掃終了後2年以上活用すること。

補助金交付の対象となる工事等(補助対象工事等)

次のうち、活用に必要なものを補助対象工事等とします。
(1)台所、洗面所又は便所の改修
(2)給排水、電気又はガス設備の改修
(3)壁紙又は床の仕上げ等、内装の改修
(4)屋根又は外壁等、外装の改修
(5)段差解消、手すりの設置又は開口幅確保等、バリアフリー化の改修
(6)躯体構造補強のための改修
(7)家屋内整理等作業(家具等の運搬、一般廃棄物処理業者等による不要物の廃棄手数料、ハウスクリーニング、除草等)
(8)前各号に定めるもののほか、市長が必要と認めるもの

注意事項

補助対象工事を行う際は、以下の点にご留意ください。
(1)西宮市内に本店、営業所を有する事業者に施工を依頼してください。
(2)申請は毎年4月1日から8月末日(閉庁日を除く)までに行ってください。
(3)補助金の交付決定後に着手し、交付決定があった日の属する年度の1月末日までに現場完了検査を受ける必要があります。

※申請時に申請日の属する年度の1月末日までに工事等が終了しない可能性がある場合は、申請を見送っていただくことがあります。

受け取れるもの・サービス

補助金の交付金額

1.空き家活用タイプ

補助対象工事に要する費用の3分の2で、100万円を上限に補助します。

2.空きスペース活用タイプ

補助対象工事に要する費用の2分の1で、20万円を上限に補助します。


※清掃を実施する場合は、1・2とも費用の2分の1で、10万円を上限に補助します。

手続きの流れ

補助金の交付手続きフロー図

補助対象工事の契約前に交付申請が必要です。事前にすまいづくり推進課へご相談下さい。

補助金を申請する際の流れを示しています。詳しくはすまいづくり推進課(0798-35-3772)まで。

受付窓口

すまいづくり推進課(0798-35-3778)

申請に必要な書類

補助金の交付を申請する場合は、補助対象工事の契約前に次の書類を提出してください。

必要なもの

(1)固定資産(家屋)課税台帳登録事項証明書又は不動産登記現在事項証明書の写し(申請日より3ヶ月以内に交付されたもの)
(2)誓約書(様式第2号)
(3)工事承諾書(借地、借家等に居住しているものに限る。)
(4)補助の対象となる活用に係る事業計画書
(5)配置図
(6)補助対象工事に係る図面
(7)補助対象工事に係る見積書の写し
(8)補助対象工事着手前の写真
(9)空き家活用タイプの場合は要綱に定める耐震基準に適合することを証する書面
(10)建築確認が必要な建築行為の場合は建築確認済証の写し
(11)その他市長が必要と認める書類

申請書様式ダウンロード

実績報告書の提出

工事完了後30日以内かつ当該補助金の交付決定があった日の属する年度の1月末までに、次の書類を提出してください。

必要なもの

(0)西宮市空き家等地域活用支援事業実績報告書(様式第7号)
(1)補助対象工事内訳書
(2)工事請負契約書の写し
(3)賃貸借契約書もしくは売買契約書の写し
(4)補助対象工事完了後の写真
(5)建築確認が必要な建築行為の場合は検査済証の写し
(6)その他市長が必要と認める書類

申請書様式ダウンロード

現場完了検査

実績報告書が提出された後、市職員による現場完了検査を行います。

要綱

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お問合せ先

すまいづくり推進課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階

電話番号:0798-35-3771

ファックス:0798-36-3795

お問合せメールフォーム

sumaizukuri@nishi.or.jp

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