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西宮市空き家跡地活用まちづくり推進事業補助金の交付について

更新日:2024年2月14日

ページ番号:46772654

令和5年度の受付は終了しました

(制度)概要

 本事業は、空き家を有する土地所有者が地縁団体等と共同して空き家を除却し、併せてその跡地を地域コミュニティの活性化及び防災性の向上など、公益的な目的のために活用する際に、除却及び跡地整備に要する費用の一部を補助します。
 空き家の跡地整備が地域に資すると判断される場合において、本事業により解体および跡地整備を行い、住環境の改善を図るものです。

対象者・対象物

申請対象となる土地及び建物の条件について

申請対象になる土地及び建物は、以下の全ての条件を満たすものに限ります。

  1. 市内にある住宅で、1年以上にわたり空き家であることが明らかなもので、倒壊により周辺家屋等に影響を及ぼすものであること。
  2. 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅であると証明されたもの。なお、昭和56年6月1日以降に増築又は改築された部分は補助の対象としない。
  3. 4メートル未満の狭あい道路に隣接するもの。
  4. 跡地面積が50平方メートル以上(建築基準法42条第2項の規定により指定された道路の範囲内の面積を除く)であるもの。なお、当該面積は固定資産(土地)評価証明書等により証明されたものとする。
  5. 所有者全員の固定資産税・都市計画税の滞納がないこと、差押処分等を受けていないこと。
  6. 補助事業実施について近隣住民の同意を得ていること。
  7. 国、地方公共団体その他公的な機関が所有又は管理する住宅、土地でないこと。
  8. 建築基準法その他法令に違反していないこと。

補助金交付の対象となる工事(補助対象工事)

  1. 補助対象住宅の除却(当該除却によって隣接する建築物及び土地に補修等が必要となる場合は、そのための工事を含む。)
  2. 補助対象跡地の整備
  • 防災倉庫、かまどベンチ、井戸、その他の地域の防災性の向上に資する設備の設置。
  • 整地、舗装、その他の災害時の避難等に役立つ広場としての整備。
  • 植栽、菜園、ポケットパークその他地域コミュニティ活性化に資する空間としての整備。
  • 周囲の囲い、ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。標識の設置(ワード:21KB)その他管理に必要な工作物及び設備の設置。

ただし、以下の条件を全て満たす必要があります。

  • 工事は、西宮市内に本店、営業所等を有する事業者に限定されます。
  • 補助対象跡地の利用規則、その他の必要な事項を記した標識を見やすい場所に設置すること。
  • 舗装を行う場合は、土舗装、砂利舗装、アスファルト舗装、インターロッキング舗装、コンクリート舗装のいずれか、又はそれに類するものとすること。
  • 敷地内の雨水等を適切に排水できるよう排水設備等を設けること。
  • 土砂等の流出防止策を施すこと。

事業実施の主な条件

  • 整備工事後、10年間に渡り地縁団体が使用・管理することに承諾できること(地縁団体は毎年1回、維持管理・活動状況の報告が必要)
  • 地縁団体と土地所有者との間で無償使用契約および協定が締結できること。
  • 土地、建物の全ての権利者が事業に対して同意していること。
  • これまでに本事業の補助を受けていないこと

申請期間(期限)

8月末日もしくは当該年度の予算が終了次第、申込みを締め切りますので、ご了承下さい。

受け取れるもの・サービス

補助金の交付金額

(1)解体

対象経費の10分の8(補助金上限額120万円)

※対象経費:住宅除却工事の見積額または床面積×24,000円/平方メートルのいずれか小さい方の額

(2)跡地整備

整備費の10分の10(補助金上限額200万円)

事業の流れ

 管理不全のため老朽化が著しい空き家について、土地所有者等からの相談に基づき、市は空き家の状態を確認するとともに、除却後の跡地が地域活動などに利用可能か地縁団体等と協議し、事業可否を判断します。



申請について

 補助金の交付を申請する場合は、西宮市、土地所有者、地縁団体(自治会等)との協議後かつ補助対象工事の契約前に、交付申請書(様式第1号)とともに次の書類を提出下さい。土地所有者、地縁団体等が共同で作成する書類がありますので、申請に当たってはすまいづくり推進課にご相談下さい。

必要なもの

  1. 事業計画書(様式第2号)
  2. 事業収支計画書(様式第3号)
  3. 地縁団体等の役員名簿、団体規約若しくは定款、区域図及びその他活動内容を示す書類
  4. 補助対象住宅及び跡地の所有者全員の補助事業に対する同意書(様式第4号)
  5. 補助対象住宅及び跡地の所有者全員の印鑑証明書(交付申請前3ヶ月以内に交付されたもの)
  6. 補助対象住宅が空き家であることの確認書類(補助対象住宅の水道の契約状況の有無、使用量が分かる支払い証明書等の写し等)
  7. 補助対象住宅の建築確認済証あるいは建築計画概要書の写し
  8. 補助対象住宅及び跡地の所有者の全員の市民税・県民税課税証明書の写し(所得がある場合、個人あるいは法人ともに必要。交付申請前3ヶ月以内に交付されたもの)
  9. 補助対象住宅及び跡地の固定資産(土地及び家屋)課税台帳登録事項証明書の写し(交付申請前3ヶ月以内に交付されたもの)
  10. 付近見取図(都市計画基本図等(縮尺2,500分の1程度))
  11. 補助対象物件の周辺状況図(補助対象物件の接道状況及び周辺状況が分かるもの。)
  12. 補助対象跡地の整備計画図
  13. 補助対象経費の見積書(第8条条第1号及び第2号の区分が分かるもの)
  14. 補助対象工事の着手前の状況を示す写真(補助対象物件の全景及び部位ごとの写真)及び当該写真の撮影位置が分かる書類
  15. 西宮市空き家跡地活用まちづくり推進事業の実施に関する協定書の写し(参考様式第2号)
  16. その他市長が必要と認める書類

申請書様式

実績報告書の提出

 工事完了後30日以内もしくは申請年度の11月末日までに、実績報告書(様式第9号)とともに、次の書類を提出して下さい。

必要なもの

  1. 事業収支決算書(様式第10号)
  2. 工事請負契約書の写し
  3. 請求書又は領収書の写し
  4. 竣工図面(付近見取図含む)
  5. 補助対象事業の成果が確認できる写真及び当該写真の撮影位置が分かる書類
  6. 建築確認が必要な建築行為の場合は、検査済証の写し
  7. 全各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

申請書様式

現場完了検査

 実績報告書を受領後、市職員が現場完了検査の上、交付確定を行います。交付確定後に申請者は補助金交付請求書(様式第12号)を市へ提出下さい。補助対象者(土地所有者)ではなく、工事業者へ振込む場合は参考様式第5号も併せて提出下さい。

申請書様式

維持管理・活動報告について

 跡地整備後は、地縁団体等により10年間以上適切に維持管理される必要があります。
 維持管理については、毎年一回、維持管理・活動状況報告書(参考様式第6号)により前年度活動状況を、市にご報告ください。

申請書様式

その他届出

要綱、その他

要綱、その他(Q&A)は以下よりダウンロードすることができます。

要綱等ダウンロード

関連リンク

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お問い合わせ先

すまいづくり推進課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階

電話番号:0798-35-3771

ファックス:0798-36-3795

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