住宅宿泊事業に伴う「マンション標準管理規約」の改正について
更新日:2019年8月16日
ページ番号:45773635
マンション標準管理規約の改正について
住宅宿泊事業法が平成29年6月16日に公布され、平成30年6月15日に施行されます。この法律が施行されると、一般の住宅(マンションを含む)を活用した住宅宿泊事業(いわゆる民泊)の実施が可能となります。
このたび、国土交通省から「分譲マンションにおける住宅宿泊事業(民泊)をめぐるトラブルの防止のためには、住宅宿泊事業(民泊)を許容するか否かについて、あらかじめマンション管理組合において、区分所有者間でよく御議論いただき、その結果を踏まえて、住宅宿泊事業(民泊)を許容するか否かを管理規約上明確化しておくことが望ましいものと考えられます。」との通知がありました。あわせて、国土交通省ではマンション管理規約のひな型である「マンション標準管理規約」を平成29年8月29日に改正し、住宅宿泊事業(民泊)を可能とする場合と禁止する場合の双方の規定例が示されました。
なお、住宅宿泊事業法の施行は平成30年6月15日からですが、住宅宿泊事業(民泊)の届出は平成30年3月15日から開始されます。つきましては、分譲マンション管理組合の皆様におかれましては住宅宿泊事業(民泊)を許容するか否かを明確化するための管理規約の改正について早期にご検討ください。
※本改正の詳細や参考資料及びマンション標準管理規約の全文等につきましては国土交通省HP(下記リンク)
をご覧ください。
リンク
マンション標準管理規約の改正の概要
- 住宅宿泊事業の実施を可能とする場合と禁止する場合の条文を提示
専有部分の用途を定める第12条を改正し、住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業を可能とす
る場合と禁止する場合の双方の規定例が示されました。 - 関連の留意事項を提示
「マンション標準管理規約コメント」(解説)において、住宅宿泊事業のうち、住宅宿泊事業者
が同じマンション内に居住している等のいわゆる家主居住型のみ可能とする場合等の規定例を示すなど関連の留意事項も示されました。
※詳細につきましては下記の添付資料「マンション標準管理規約の改正の概要(国土交通省
ホームページより)」をご覧ください。
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住宅宿泊事業(民泊)を禁止する管理規約の改正が平成30年3月15日の届出開始日までに間に合わない場合について
前記にてお知らせさせて頂きました通り、住宅宿泊事業(民泊)を許容するか否かを管理規約上明確化しておくことが最も望ましい方法ですが、管理規約の改正が平成30年3月15日の届出開始日までに間に合わない場合においては、住宅宿泊事業(民泊)を禁止する予定の管理組合様は、少なくとも総会あるいは理事会において、住宅宿泊事業(民泊)を禁止する方針を決議するとともに、その旨を議事録に残しておくことで対応が可能です。
なお、この対応は一時的な措置としてお考え頂き、最終的にはできるだけ早期に住宅宿泊事業(民泊)を許容しない旨を管理規約上明確化しておくことを推奨いたします。
マンション標準管理規約の改正に関するお問い合わせ先
電話番号 | 受付時間 | |
---|---|---|
公益財団法人 | 電話:06-4706-7560 | 9時30分~17時30分(※ご相談は17時まで) |
一般社団法人 兵庫県マンション管理士会 | 電話:078-241-0345 | 13時30分~16時30分 |
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ファックス:0798-36-3795
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