新型コロナウイルス感染症拡大等に伴う解雇・離職者に対する市営住宅の一時使用について
更新日:2021年10月22日
ページ番号:85529747
趣旨
本市において、お住いの住戸が新型コロナウイルス感染症拡大等の影響に伴う解雇・雇止めにより居住困難となった場合に、市営住宅を一時的に使用していただくことで生活の再建を支援するものです。
概要
※詳細については、ページ下段のリンク「要綱集(住宅調整課)」から「離職退去者に対する市営住宅等の一時目的外使用に関する要綱」をご確認ください。
(1)対象者
〇新型コロナウイルス感染拡大等の影響に伴い、離職した者もしくは離職が確定した方で現在居住している住戸から退去を余儀なくされる者、またはその同居親族の者
〇現在住所が西宮市にある者、または直近の勤務先が西宮市内にある者
(2)使用期間
6か月(ただし、やむを得ないと認める場合は、6か月を限度として使用期間の更新ができます。)
(3)使用料
〇家賃
住宅及び収入に応じて、16,900円~53,900円(光熱水費、共益費は別途負担)
※特に収入の少ない方については、収入に応じた減免制度があります。
〇敷金
免除いたします。
相談を希望される方は市営住宅管理センターまでお問合せください。
リンク
離職退去者に対する市営住宅等の一時目的外使用に関する要綱(PDF:117KB)
