上場株式等に係る配当所得等に関する市民税・県民税の課税誤りについて
更新日:2020年4月1日
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このたび、平成17年度(2005年度)から平成30年度(2018年度)までの市民税・県民税について、「特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得」(以下「上場株式等に係る配当所得等」といいます。)の取り扱いによる課税誤りが判明しました。
内容
市民税・県民税の税額は、確定申告書が提出された場合、原則として確定申告書に記載された内容に基づいて算定されます。
上場株式等に係る配当所得等の税額算定の算入については、平成15年(2003年)の地方税法改正により、納税通知書の送達後に当該所得に関する確定申告書が提出された場合、市民税・県民税の税額算定に算入できないこととされました。
しかし、納税通知書の送達後に確定申告書が提出された場合でも、その確定申告の内容に従い市民税・県民税を算定すると誤って解釈し、税額算定に算入していたものです。
対象者等
市民税・県民税の納税通知書送達後に、上場株式等に係る配当所得等に関する確定申告書を提出された方が対象となります。
対象件数及び影響額
増額 | 減額 | 全体 | |
---|---|---|---|
件数 | 38件 | 99件 | 137件 |
税額 | 585,400円 | 1,034,800円 | △449,400円 |
※過去に遡って市民税・県民税を決定し直す場合、地方税法の規定により、増額となる場合は3年度分《平成28年度(2016年度)から平成30年度(2018年度)まで》、減額は5年度分《平成26年度(2014年度)から平成30年度(2018年度)まで》が対象となります。
今後の対応
課税誤りの対象となる方には、今回の経緯を記載したお詫びの文書及び正しく算定し直した市民税・県民税の納税通知書をお送りするとともに、増額となる方には納付書を、減額となる方には還付手続きに関するお知らせの書面をあわせてお送りいたします。
また、市民税・県民税における所得等の変更に伴い、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料などに影響が生じる場合がありますので、調査のうえ対応してまいります。
再発防止策
税制改正に伴う法令等の解釈や処理に当たり、関係機関への照会等により事務処理に万全を期すとともに、職員の専門知識の習熟に努め、法令に基づいた適正、公正な税務事務の執行に努めてまいります。
お問合せ先
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