住宅借入金税額控除の適用要件の弾力化
更新日:2020年5月21日
ページ番号:52168319
対象:個人住民税
新型コロナウイルス感染症の影響により、住宅ローンを借りて新築した住宅等に令和2年12月末までに入居できなかった場合でも、一定の期日までに新築住宅の取得等の契約を行い、令和3年12月までに当該住宅に入居した時は、住宅借入金等特別控除額のうち、所得税から控除しきれなかった額を、個人住民税の税額から控除します。
お問合せ先
市民税課:0798-35-3267

更新日:2020年5月21日
ページ番号:52168319
新型コロナウイルス感染症の影響により、住宅ローンを借りて新築した住宅等に令和2年12月末までに入居できなかった場合でも、一定の期日までに新築住宅の取得等の契約を行い、令和3年12月までに当該住宅に入居した時は、住宅借入金等特別控除額のうち、所得税から控除しきれなかった額を、個人住民税の税額から控除します。
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法人番号 8000020282049