個人市県民税の平成30年度から適用される主な税制改正等
更新日:2020年4月1日
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平成30年度(平成29年分)から適用される市県民税についての主な税制改正等の項目は、下記のとおりです。
給与所得控除の見直し
給与所得控除の上限額が適用される給与収入が、次のとおり引き下げられます。
平成30年度(平成29年分)以後 … 1,000万円(控除額220万円)
(参考)
・平成29年度(平成28年分) … 1,200万円(控除額230万円)
・平成28年度(平成27年分) … 1,500万円(控除額245万円)
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設
適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に購入したスイッチOTC医薬品の購入費用について所得控除を受けることができる制度が、平成28年度税制改正において創設されました。
※控除を受けるために必要な書類や、控除金額の計算方法、申告にあたっての注意点など、本制度についての詳細は、次のリンク先にてご確認ください。
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セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の申告における「明細書」の添付について
医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の申告時における「明細書」添付の義務化
平成29年度税制改正で、医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)のいずれかの適用を受ける方は、申告書提出の際、 領収書の添付や提示の代わりに「医療費控除の明細書」、もしくは「セルフメディケーション税制の明細書」を添付しなければならないこととされました。
※明細書の様式や、ご注意いただきたい点など、本改正についての詳細は、
次のリンク先にてご確認ください。
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