個人市県民税の平成27年度から適用される主な税制改正等
更新日:2020年4月1日
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平成27年度(平成26年分)から適用される市県民税についての主な税制改正等の項目は、下記のとおりです。
上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等に対する軽減税率の終了
上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等に対する軽減税率(所得税7%、市県民税3%(市民税1.8%、県民税1.2%))の特例措置が平成25年末で終了し、平成26年分からは、本則税率(所得税15%、市県民税5%(市民税3%、県民税2%))が適用されます。
なお、平成25年~49年分所得税には、これに上乗せして各年分の基準所得税額に2.1%の税率を乗じて算出した復興特別所得税が課されます。
平成22年度(21年分)~平成26年度(25年分) | 平成27年度(26年分)以後 |
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市県民税 3%(市民税1.8%、県民税1.2%) | 市県民税 5%(市民税3%、県民税2%) |
区分 | 平成22年度(21年分)~平成26年度(25年分) | 平成27年度(26年分)以後 |
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金融商品取引業者等を通じた売却等 | 市県民税 3%(市民税1.8%、県民税1.2%) 所得税 7% | 市県民税 5%(市民税3%、県民税2%) 所得税 15% |
上記以外 | 市県民税 5%(市民税3%、県民税2%) 所得税 15% | 市県民税 5%(市民税3%、県民税2%) 所得税 15% |
住宅ローン控除の延長と拡充
所得税の住宅ローン控除の適用者(平成26年から29年までの入居者)について、所得税から控除しきれなかった額が、居住年月日により、次の限度額の範囲内で市県民税から控除されます。ただし、住宅の取得にかかる消費税の税率が5%であるときは、控除限度額は、課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)となります。
居住年月日 | 平成25年12月31日まで(現行制度) | 平成26年1月1日から3月31日まで | 平成26年4月1日から平成29年12月31日まで |
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控除限度額 | 所得税の課税総所得金額等(*)の5%(最高9.75万円) | 所得税の課税総所得金額等(*)の5%(最高9.75万円) | 所得税の課税総所得金額等(*)の7%(最高13.65万円) |
(*)課税総所得金額等とは、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額
