個人市県民税の平成24年度から適用される主な改正点
更新日:2013年12月25日
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平成23年分の所得税から扶養親族等に関する所得控除の見直しが実施され、平成24年度以後の市県民税においても同様に、つぎのとおり変更されました。
扶養控除の改正
(1)16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)の扶養控除(33万円)が廃止されます。
控除は廃止されますが、確定申告書や市県民税申告書の「16歳未満の扶養親族」記載欄に氏名等必要事項を必ず記入してください。市県民税の課税・非課税の判定などに必要です。
また、この親族が障害者である場合は障害者控除が適用されますので、申告してください。
(2)16歳以上19歳未満の扶養親族の特定扶養控除の上乗せ部分(12万円)が廃止され、扶養控除が、従来の45万円から33万円に変わります。
扶養親族の年齢 | 平成23年度以前 扶養親族の区分・控除額 | 平成24年度以後 扶養親族の区分・控除額 |
---|---|---|
0歳~15歳 | 一般 33万円 | 年少 控除対象外 |
16歳~18歳 | 特定 45万円 | 一般 33万円 |
19歳~22歳 | 特定 45万円 | 特定 45万円 |
23歳~69歳 | 一般 33万円 | 一般 33万円 |
70歳~ | 老人(同居老親以外) 38万円 | 老人(同居老親以外) 38万円 |
70歳~ | 老人(同居老親) 45万円 | 老人(同居老親) 45万円 |
※いずれも同居特別障害者以外の場合
同居特別障害者加算の改組
扶養親族(年少扶養親族を含む)又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合に、扶養控除又は配偶者控除の額に23万円を加算する措置について、特別障害者控除の額に23万円を加算する措置に改められます。控除額の合計額には変わりありません。
寄附金税額控除の改正
市県民税の寄附金税額控除の適用下限額が、5,000円から2,000円に引き下げられます。
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