所得割の税率と税額控除
更新日:2023年2月14日
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所得割の税率
所得割額は次の算式により下表の税率を適用して求めます。
課税総所得金額×税率=税額
課税総所得金額 | 市民税税率 | 県民税税率 |
---|---|---|
金額に関わらず一律 | 6% | 4% |
※退職所得、土地・建物等に係る譲渡所得、株式等に係る譲渡所得、先物取引に係る雑所得等、山林所得については、別の算式で計算します。
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税額控除
税額控除とは算出した所得割から控除される金額です。
所得税から住民税への税源移譲に伴い、平成19年度分以後の住民税において、所得税と住民税の人的控除額の差による負担増を調整するために設けられました。他の税額控除に先立って所得割から控除されます。
なお、税制改正により、令和3年度(令和2年分)以降の市県民税において、次のとおり調整控除の見直しが行われていますのでご注意ください。
- 前年の合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないことになります。
- 前年の合計所得金額が2,400万円を超え2,500万円以下の場合、基礎控除に係る所得税と市県民税の控除額の差は、従来どおり5万円として調整控除を計算します。
- ひとり親控除を適用している者で父である場合、ひとり親控除に係る所得税と市県民税の控除額の差は、1万円として調整控除を計算します。
調整控除額の算出
(1)合計課税所得金額が200万円以下の場合:
アとイのうち小さい方の額の5%(市3%・県2%)
ア 人的控除額の差の合計額
イ 合計課税所得金額
(2)合計課税所得金額が200万円を超える場合:
アからウを控除した額(5万円未満の場合は5万円)の5%(市3%・県2%)
ア 人的控除額の差の合計額
ウ 合計課税所得金額から200万円を控除した額
※人的控除・・・基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、
障害者控除、寡婦控除、特別寡婦控除(令和2年度まで)、
寡夫控除(令和2年度まで)、勤労学生控除、
ひとり親控除(令和3年度から)
※人的控除額の差・・・適用される人的控除の所得税と住民税での額の差
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住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)
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個人市県民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金
(a)地方公共団体(都道府県又は市区町村)に対する寄附金
(b)兵庫県共同募金会に対する寄附金
(c)日本赤十字社兵庫県支部に対する寄附金
(d)西宮市及び兵庫県の条例により指定した寄附金
市民の福祉の増進に寄与するものとして一定の所得税の寄附金控除の対象となる寄附金や、NPO法人に対する一定の寄附金を都道府県や市区町村の条例により指定することで寄附金税額控除の対象となります。
■平成26年度から、兵庫県及び西宮市の条例の定めにより、つぎの寄附金が寄附金税額控除の対象となっています。
・認定NPO法人・特例認定NPO法人に対する寄附金
ただし、
県民税については、県内に主たる事務所を有するもの
市民税については、市内に主たる事務所・事業所を有するもの
■平成31年度(平成30年分)から、市の条例で定める寄附金の対象範囲を拡大しています。
詳しくは次のリンク先からご確認ください。
個人市民税の税額対象となる寄附金の範囲拡大について【平成31年度(平成30年分)から適用】
申告の際、寄附をされた法人等から交付される寄附金の受領証(領収書)や、寄附金税額控除の対象法人等である旨の証明書(写し)の提示又は添付が必要です。
■新型コロナウイルス感染症に関連した寄附金税額控除の特例を令和3年度(令和2年分)以降の市県民税に適用します。
対象となる寄附など詳しくは次のリンク先からご確認ください。
「ひょうご新型コロナウイルス対策支援基金」への寄附が寄附金税額控除の対象になります
(注意)それぞれの寄附金について、市県民税の税額控除に適用できる期限がありますのでご注意ください。
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兵庫県の条例で定める寄附金の対象等、個人県民税の税額控除の対象となる寄附金の詳細については、下記リンク先(兵庫県ホームページ)よりご確認ください。
税額控除額
次の(1)、(2)、(3)の合計額
(1)[控除対象寄附金-2千円(平成23年度以前は5千円)]×10%(市6%、県4%)【基本控除額】
(2)[地方公共団体に対する寄附金(「ふるさと寄附金」)-2千円(平成23年度以前は5千円)]×{90%-所得税の限界税率×1.021※} (×市5分の3、県5分の2)【特例控除額】
(3)(平成28年度以後)「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が適用される場合の【申告特例控除額】
住民税の課税総所得金額-人的控除差調整額 | 割合 |
---|---|
195万円以下の金額 | 84.895分の5.105 |
195万円を超え330万円以下の金額 | 79.79分の10.21 |
330万円を超え695万円以下の金額 | 69.58分の20.42 |
695万円を超え900万円以下の金額 | 66.517分の23.483 |
900万円を超える金額 | 56.307分の33.693 |
(1)の控除対象寄附金の限度額は総所得金額等の30%
(2)の限度額は個人市県民税所得割額の20%[平成27年度以前は10%]
※限界税率とは適用される最高区分の税率。[平成26年度以後、所得税に復興特別所得税率(2.1%)を乗じて得た率が加算され、所得税の限界税率に1.021を乗じた額となっています。]
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配当控除・外国税額控除
種類 | 要件・控除額 |
---|---|
配当控除 | 課税総所得金額等の1,000万円以下の部分に含まれる配当所得 市民税 1.6% 県民税 1.2% 課税総所得金額等の1,000万円を超える部分に含まれる配当所得 市民税 0.8% 県民税 0.6% |
外国税額 控除 | 納税義務者の所得に外国で得た所得があり、その国の法令により所得税や市県民税に相当する税が課税された場合、わが国で更にその所得に対して所得税や市県民税を課税すると国際間での二重課税となります。
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※私募証券投資信託等の場合の配当控除は、控除率が異なります。
お問合せ先
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階
電話番号:0798-35-3217
ファックス:0798-22-3920
shizei@nishi.or.jp
