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セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

更新日:2023年3月14日

ページ番号:72839598

セルフメディケーション税制とは(医療費控除の特例)

 セルフメディケーション税制は、健康の維持増進及び疾病の予防として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日~令和8年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係るスイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。
 スイッチOTC医薬品に該当するかどうかなどの詳細につきましては、下記リンク(厚生労働省HP)にてご確認下さい。
 
※対象商品には下記のマークが付いています。
対象マーク

リンク

  厚生労働省ホームページ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

添付又は提示が必要な書類

令和3年度(令和2年分)以降の市・県民税申告書を提出して適用を受ける場合は、次の1.の書類の添付が必須です。控除を受けられる方は必ず明細書を作成し、申告書に添付してください。これまでの「領収書の添付又は提示による申告」はできません。
令和2年度(令和元年分)までの申告では、明細書を添付せずに「領収書の添付又は提示による申告」もできます。

また、令和3年度(令和2年分)以前の市・県民税申告書を提出して適用を受ける場合は、次の1.の書類に加え、2.の書類を添付するか、または申告書の提出の際に提示してください。
 
1. 「セルフメディケーション税制の明細書」(添付)
  ※明細書記入内容の確認のために、後日提示や提出を求める場合がありますので、
   市・県民税の申告期限等から5年間は、自宅等での領収書の保管が義務付けられています。
 
2. 適用を受ける年分において一定の取組を行ったことを明らかにする書類(添付又は提示)
 (1) 氏名(納税者)
 (2) 取組を行った年
 (3) 事業を行った保険者、事業者若しくは市区町村の名称又は取組に係る診察を行った医療機関の名称若しくは医師の氏名
 の記載があるものに限ります。
 
 例えば、次の書類です。

  • インフルエンザの予防接種又は定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収書又は予防接種済証
  • 市区町村のがん検診の領収書又は結果通知表
  • 職場で受けた定期健康診断の結果通知表(「定期健康診断」という名称又は「勤務先(会社等)名称」が記載されている必要があります。)
  • 特定健康診査の領収書又は結果通知表(「特定健康診査」という名称又は「保険者名(ご加入の健保組合等の名称)」が記載されている必要があります。)
  • 人間ドックやがん検診をはじめとする各種健診(検診)の領収書又は結果通知表(「勤務先(会社等)名称」「保険者名(ご加入の健保組合等の名称)」が記載されている必要があります。)

 ※ 納税者が一定の取組を行ったことを明らかにする書類のみで、家族が一定の取組を行ったことを明らかにする書類は必要ありません。
 ※ 上記の書類に必要な事項が記載されていない場合は、勤務先や保険者などに一定の取組を行ったことの証明を依頼し、証明書の交付を受ける必要があります。

ダウンロード

計算方法

セルフメディケーション税制による医療費控除の金額は、実際に支払ったスイッチOTC医薬品購入費の合計額(保険金などで補填される部分を除きます)から1万2千円を差し引いた金額(最高8万8千円)です。
 
スイッチOTC医薬品購入費-保険金などで補填される金額-12,000円=セルフメディケーション税制に係る控除額(最高8万8千円)
 
 ※ 自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係るスイッチOTC医薬品購入費も含みます。
 ※ 取組に要した費用は、控除対象となりません。
 

注意点

  • セルフメディケーション税制に係るスイッチOTC医薬品の購入費の領収書は医療費控除で利用できますが、入院や通院にかかった医療費やスイッチOTC医薬品以外の領収書はセルフメディケーション税制の申告では利用できません。

※ セルフメディケーション税制で使用できる領収書はスイッチOTC医薬品の領収書であり、スイッチ以外の単なるOTC医薬品(大衆薬)やダイレクトOTC医薬品については対象外です。

  • セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)と従来からの医療費控除はいずれか一方の選択適用となっており、重複して申告することはできません。また、一度適用された制度の変更はできませんのでご注意ください。

  

リンク

医療費控除・医療費控除の特例の「明細書」添付の義務化について

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西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階

電話番号:0798-35-3214

ファックス:0798-22-3920

お問合せメールフォーム

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