医療費控除・医療費控除の特例の「明細書」添付の義務化について
更新日:2022年1月28日
ページ番号:57441262
平成29年度税制改正内容
平成29年度税制改正で、医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)のいずれかの適用を受ける方は、申告書提出の際、領収書の代わりに「医療費控除の明細書」、もしくは「セルフメディケーション税制の明細書」を添付しなければならないこととされました。
ただし、明細書記入内容の確認のために領収書の提出または提示を求める場合があるため、
市・県民税の申告期限等から5年間は自宅等での領収書の保管が義務付けられています。
適用時期
この改正は、平成30年度(平成29年分)の市・県民税の申告から適用されています。
- 令和3年度(令和2年分)以降の申告からは、「明細書」の添付が必須となりますのでご注意ください。控除を受けられる方は必ず明細書を作成し、申告書に添付してください。
(注意)申告会場では、新型コロナウイルス等の感染症拡大防止のため、混雑を避け、会場に留まる時間を極力短くする取組が必要なことから、医療費控除等の明細書の代行作成はできませんので、必ず事前に作成してください。 - 改正の経過措置として、平成30年度(平成29年分)~令和2年度(令和元年分)の申告については、明細書等は提出せず領収書の添付または提示といったこれまでの方法での受付も可能です。
- 平成29年度(平成28年分)以前の申告をする場合は、これまでどおり領収書の提出または提示が必要です。
明細書の様式
医療費控除及び医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の申告をされる場合は、以下のリンク先から明細書をダウンロードしてご利用ください。
リンク
お問合せ先
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階
電話番号:0798-35-3217
ファックス:0798-22-3920
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