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住民税の住宅ローン控除について

更新日:2019年4月26日

ページ番号:62356654

住民税の住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)について

住民税の住宅ローンの対象者は下記の条件を満たす方です。
・平成11年から平成18年末までに入居の方
・平成21年から平成25年末までに入居の方

※平成19・20年に入居された方は制度の対象とはなりません。

・平成26年から平成33年末までに入居の方

・以上の入居の期間を満たし、所得税の住宅ローン控除を
 受けている方で所得税から控除しきれなかった額がある場合

所得税の住宅ローン控除を受けるには、給与所得の年末調整や、確定申告が必要となります。
※平成22年度以降は住民税のローン控除の適用を受けるために
 住民税用の申告書を税務署・市へ提出する必要がありません。※

ただし、平成11年~18年入居の方については、従来の住民税の住宅ローン控除申告書の提出(期限:下記「住民税における住宅ローン控除の適用手続きについて」を参照)を伴う、所得税と住民税の税源移譲(平成19年度)による制度を選択できます(後述のとおり、そちらが有利になる場合があります)。

給与所得者の方が、年末調整により所得税の住宅ローン控除の適用を受けられた場合に住民税の住宅ローン控除の適用を受けるためには、毎年、年末調整時に配付される「給与所得の源泉徴収票」の「(摘要)」欄に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」が記載されている必要があります。
必ずご確認のうえ、記載がない場合は、お勤め先の給与担当部署にお問い合わせ願います。
記載がなければ住民税の住宅ローン控除が適用できません。

所得税の確定申告をされる方については、確定申告書を税務署に提出(期限:下記「住民税における住宅ローン控除の適用手続きについて」を参照)してください。その際、確定申告書第二表の「特例適用条文等」欄に「居住開始年月日」を記載していただく必要があります。平成26年4月1日以後の入居で住宅の所得にかかる消費税の税率が8%又は10%である場合の拡充された控除の適用を受けるためには、同欄に「(特定)」の文言を付加していただく必要があります。

住民税における住宅ローン控除の適用手続きについて

 平成31年度税制改正により、住宅ローン控除の適用手続きの要件が、平成31年度分以後は次の通り緩和されることになりました。

  • 平成30年度分まで
    給与所得の年末調整で住宅ローン控除の適用がされず、かつ住民税の納税通知書が送達される時までに住宅ローン控除について記載された確定申告書等が提出されていない場合、その後遅れて手続きをされても個人住民税においては住宅ローン控除は適用されない。
     
  • 平成31年度分以後
    個人住民税の納税通知書が送達された後でも、所得税において還付申告等により控除が適用される場合には、個人住民税においても控除が適用される。

控除される税額の算出について

控除額の算出

(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において引き切れなかった額

(2)居住年月日が、
・平成26年3月31日以前の場合は、所得税の課税総所得金額等の合計額に5%を乗じて得た額[最高97,500円]
・平成26年4月1日以後平成33年12月31日以前の場合は、所得税の課税総所得金額等の合計額に7%を乗じて得た額[最高136,500円](ただし、住宅取得にかかる消費税率が5%の場合は、所得税の課税総所得金額等の合計額に5%を乗じて得た額[最高97,500円])

(1)(2)のいずれか少ない金額

※算出した額が0円になる場合は、住民税への住宅ローン控除の適用はありません。

所得税の課税総所得金額等とは
税務署に確定申告を提出される方は
申告書A様式の場合 申告書1表の項番21の数字
申告書B様式の場合 申告書1表の項番9から項番25を差し引いた数字(1,000円未満切捨て)
(退職所得、山林所得がある場合は、市民税課にお問合せください)

勤務先で給与所得の年末徴収を受け確定申告をしない方
源泉徴収票の給与所得控除後の金額-所得控除の額の合計額(1,000円未満切捨て)
平成22年度以降は納税者からの住民税用の申告は不要となりました。ただし、平成11年から平成18年末までに入居された方で特別なケースに該当される場合は申告を行うことにより控除額が多くなる可能性があります。
 (下記を参照ください。)

住民税独自の住宅ローンの申告書を提出することで控除額が変更になる方

平成11年から平成18年末までに入居された方のうち、ほとんどの方は、申告された場合も、申告されない場合でも控除額は変わりませんが、前年の所得税の申告内容について、次の条件に当てはまる場合は、住民税用の住宅ローン控除申告をされると控除額が多くなる可能性があります。
(1) 課税退職所得金額がある場合
(2) 課税山林所得金額がある場合
(3) 原稿料収入・職業野球の契約金などがあり、平均課税の適用を受ける場合
 これらに当てはまる方は、お手数ですが、市民税課にお問合せください。

平成21年以降に入居の方は、申告することによる控除額の変更の制度はありません。

上記の条件にあてはまる確定申告を提出する納税者用

提出先は確定申告を提出する税務署です。確定申告書と一緒に提出してください。
申告期限は該当年分翌年の3月15日です。(様式は、下記ダウンロードより取得できます。)

総務省のサイト(下記リンク)もご参照ください。

A4サイズの白い紙3枚に印刷して、
1枚目(市区町村提出用)と2枚目(税務署確認用)を確定申告書と一緒に提出してください。
3枚目は本人控ですので保管しておいてください。

ダウンロード

リンク

Q&A

Q:「どういう場合に、住宅ローン控除の対象となるの?」

A:
 給与所得のみ・確定申告をされる方共に平成11年~18年・21年~33年に対象の住宅に入居された方で給与所得のみの方の場合は、年末調整済みの給与所得の源泉徴収票において

(1)源泉徴収税額が0円である。

(0より大きい場合は所得税で住宅ローン控除を使い切っています)

(2)摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」が記載され、の金額が「住宅借入金等特別控除の額」より大きい。

(どちらか一方または両方がゼロや空欄の場合は不可)

(1)と(2)をみたす場合に、住民税の住宅ローン控除の対象となります。

確定申告を税務署に提出する方

申告書A様式提出の場合

・申告書1表の項番22、24にゼロ以外の数字があり、22-23<24となる。

22(税額) 23(配当控除) 24(住宅借入金等特別控除(可能額))


申告書B様式提出の場合

・申告書1表の項番9-25が1,000円以上となる。

・27と30にゼロ以外の数字があり、27-28<30となる

 9(総所得金額) 25(所得控除合計) 27(税額) 28(配当控除) 30(住宅借入金等特別控除(可能額))


Q:「住民税の住宅ローン控除額の金額はどう決まるの?」
A:
「住民税の住宅ローン控除額」は、

(1) 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において引き切れなかった額

(2) 居住年月日が、

・平成26年3月31日以前の場合は、所得税の課税総所得金額等の合計額に5%を乗じて得た額[最高97,500円]

・平成26年4月1日以後平成33年12月31日以前の場合は、所得税の課税総所得金額等の合計額に7%を乗じて得た額[最高136,500円](ただし、住宅取得にかかる消費税率が5%の場合は、所得税の課税総所得金額等の合計額に5%を乗じて得た額[最高97,500円])

(1)(2)のいずれか少ない金額となります。

Q:「控除された金額はいつ還付されますか?」
A:
 源泉徴収方式の所得税と違い、住民税は前年の所得に対して翌年度以降に課税されますので、この申告によって住民税が還付されるわけではありません。
 控除が適用される方は、翌年度の住民税(翌年6月以降に課税されます)の税額が、住宅ローン控除の分だけ年税額より減額され請求されることになります。

Q:「前年中に所得税がかからなかった場合にも適用されますか?」
A:
 前年中の収入が少なく、所得税の所得控除の額が課税総所得金額等を上回る場合など所得税がかからなかった場合には、計算式の条件(2)所得税の課税総所得金額等がゼロになるため、住民税において住宅ローン控除を受けることはできません。

Q:「平成19・20年に入居した場合はどうなりますか?」
A:
 住民税の住宅ローン控除の適用はありません。
平成11年~18年入居の方の控除は平成19年度の所得税と住民税の税源移譲による制度のものです。
平成21年~33年入居の方の控除は上記とは別で新たに創設された制度によるものです。

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お問い合わせ先

市民税課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階

電話番号:0798-35-3202

ファックス:0798-22-3920

お問合せメールフォーム

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