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所得控除の種類

更新日:2021年3月24日

ページ番号:90583137

令和3年度(令和2年分)から改正された所得控除

令和3年度(令和2年分)から「基礎控除」に見直しがありました。また、「ひとり親控除」が創設されたことに伴い、「寡婦・寡夫控除」の内容に見直しがありました。
この他「配偶者控除」や「扶養控除」等、所得控除そのものに変更はありませんが、それらの所得控除を適用することができる所得要件に見直しがありました。

平成31年度(平成30年分)から改正された所得控除

各種所得控除のうち、平成31年度(平成30年分)から「配偶者控除」と「配偶者特別控除」に改正がありました。
それ以外の所得控除につきましては平成30年度(平成29年分)までと変更はありません。

雑損控除

要件前年中に災害などにより生活に必要な資産に損失を受けた場合
控除額

次の(1)と(2)のうちいずれか多い額
(1)(損失額-保険金等による補てん額)-(総所得金額等の合計額×10分の1)
(2)差引損失額のうち災害関連支出金額-5万円

参考所得税は、要件・控除額とも住民税と同じです

医療費控除

要件

前年中に本人や本人と生計をともにする親族のために医療費を支払った場合
※平成30年度(29年分)市県民税からは、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)との選択適用となっており、重複して申告することはできません。また、一度適用された制度の変更はできませんのでご注意ください。

控除額

(支払った医療費-保険金等による補てん額)-{(総所得金額等の合計額×100分の5)または10万円のいずれか少ない金額}
※最高限度額200万円

参考所得税は、要件・控除額とも住民税と同じです

令和3年度(令和2年分)以降の申告からは、これまでの医療費の領収書の添付や提示による方法での受付はできません。控除を受けられる方は必ず「医療費控除の明細書」を作成し、申告書に添付してください。
 この他申告にあたってご注意いただきたい点など、医療費控除についての詳細は、次のリンク先にてご確認ください。
リンク

セルフメディケーション税制【医療費控除の特例】 ~平成30年度(平成29年分)から適用

要件

健康の保持増進及び疾病の予防として 一定の取組を行う方が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、本人や本人と生計を一にする配偶者その他の親族のために、 スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)の購入費を支払った場合
※この制度は医療費控除の特例であり、従来からの医療費控除とのいずれか一方の 選択適用となっており、重複して申告することはできません。また、一度適用された制度の 変更はできませんのでご注意ください。
控除額スイッチOTC医薬品購入費-保険金などで補填される金額-12,000円
※最高限度額8万8千円
参考所得税は、要件・控除額とも住民税と同じです

※控除を受けるために必要な書類や、申告にあたっての注意点など本制度についての詳細は、次のリンク先にてご確認ください。
 なお、令和3年度(令和2年分)以降の申告からは、これまでのスイッチOTC医薬品の領収書の添付や提示による方法での受付はできません。控除を受けられる方は必ず「セルフメディケーション税制の明細書」を作成し、申告書に添付してください。
リンク

社会保険料控除

要件前年中に社会保険料(健康保険料、公的年金等の掛金、介護保険料等)を支払った場合
控除額支払額
参考所得税は、要件・控除額とも住民税と同じです

小規模企業共済等掛金控除

要件前年中に小規模企業共済制度及び心身障害者扶養共済制度などに基づき掛金を支払った場合
控除額支払額
参考所得税は、要件・控除額とも住民税と同じです

生命保険料控除

《平成25年度(平成24年分)以後》

(1)新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に係る生命保険料控除
一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の控除額
以下の表よりそれぞれ控除額を計算し合計した金額(上限70,000円)になります。

支払額控除額
12,000円以下支払額と同額
12,001円~32,000円支払額×2分の1+6,000円
32,001円~56,000円支払額×4分の1+14,000円
56,001円以上28,000円

(2)旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に係る生命保険料控除
一般生命保険料・個人年金保険料の控除額
以下の表よりそれぞれ控除額を計算し合計した金額(上限70,000円)になります。

支払額控除額
15,000円以下支払額と同額
15,001円~40,000円支払額×2分の1+7,500円
40,001円~70,000円支払額×4分の1+17,500円
70,001円以上35,000円

(3)新契約と旧契約の双方について控除の適用を受ける場合
一般生命保険料及び個人年金保険料の控除額については、それぞれ新旧区分の保険料毎に(1)(2)に従って計算した金額の合計額(上限28,000円)(ただし、旧区分のみで(2)に従って計算した金額(上限35,000円)がより大きければこれを採用)となり、介護医療保険料を含めた全体の控除額の上限は70,000円となります。

【参考】所得税は以下のとおりです

(1)新契約(一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料)に係る控除額
以下の表よりそれぞれ控除額を計算し合計した金額(上限120,000円)になります。

支払額控除額
20,000円以下支払額と同額
20,001円~40,000円支払額×2分の1+10,000円
40,001円~80,000円支払額×4分の1+20,000円
80,001円以上40,000円

(2)旧契約(一般生命保険料・個人年金保険料)に係る控除額
以下の表よりそれぞれ控除額を計算し合計した金額(上限100,000円)になります。

支払額控除額
25,000円以下支払額と同額
25,001円~50,000円支払額×2分の1+12,500円
50,001円~100,000円支払額×4分の1+25,000円
100,001円以上50,000円

(3)新契約と旧契約の双方について控除の適用を受ける場合
一般生命保険料及び個人年金保険料の控除額については、それぞれ新旧区分の保険料毎に(1)(2)に従って計算した金額の合計額(上限40,000円))(ただし、旧区分のみで(2)に従って計算した金額(上限50,000円)がより大きければこれを採用)となり、介護医療保険料を含めた全体の控除額の上限は120,000円となります。

《平成24年度(平成23年分)以前》

一般生命保険料・個人年金保険料の控除額
以下の表よりそれぞれ控除額を計算し合計した金額(上限70,000円)になります。

支払額控除額
15,000円以下支払額と同額
15,001円~40,000円支払額×2分の1+7,500円
40,001円~70,000円支払額×4分の1+17,500円
70,001円以上35,000円

【参考】所得税は以下のとおりです

一般生命保険料・個人年金保険料の控除額
以下の表よりそれぞれ控除額を計算し合計した金額(上限100,000円)になります。

支払額控除額
25,000円以下支払額と同額
25,001円~50,000円支払額×2分の1+12,500円
50,001円~100,000円支払額×4分の1+25,000円
100,001円以上50,000円

地震保険料控除

(1)支払保険料が地震保険料の場合

支払額控除額
50,000円以下支払額×2分の1
50,001円以上25,000円


(2)支払保険料が平成18年12月31日までに締結した長期損害保険(保険期間が10年以上で満期返戻金があるもの)の保険料の場合

支払額控除額
5,000円以下支払額と同額
5,001円~15,000円支払額×2分の1+2,500円
15,001円以上10,000円

(3)地震保険契約と長期損害保険契約の両方がある場合は
 上記(1)(2)に準じて算出した金額の合計額。(最高限度は25,000円)

【参考】所得税は以下のとおりです

(1)支払保険料が地震保険料の場合

支払額控除額
50,000円以下支払額と同額
50,001円以上50,000円

(2)支払保険料が平成18年12月31日までに締結した長期損害保険(保険期間が10年以上で満期返戻金があるもの)の保険料の場合

支払額控除額
10,000円以下支払額と同額
20,000円以下支払額×2分の1+5,000円
20,001円以上15,000円

(3)地震保険契約と長期損害保険契約の両方がある場合は
 上記(1)(2)に準じて算出した金額の合計額。(最高限度は50,000円)

寄附金控除

寄付金控除は平成21年度から税額控除となりました。次のリンク先を参照してください。
リンク
 所得割の税率と税額控除

要件

本人、控除対象配偶者、同一生計配偶者(平成31年度以降)または扶養親族が障害者である場合や
市長より障害者に準ずると認定を受けている場合

控除額

1人につき26万円(特別障害者は30万円)。
配偶者または扶養親族が同居特別障害者の場合には、平成24年度から23万円が加算されます。
(代わりに配偶者控除または扶養控除にあった同額の加算はなくなります。)

参考

所得税は

  • <要件>住民税と同じ
  • <控除額>1人につき27万円(特別障害者は40万円)

配偶者または扶養親族が同居特別障害者の場合には、平成23年分から35万円が加算されます。
(代わりに配偶者控除または扶養控除にあった同額の加算はなくなります。)


ひとり親控除令和3年度(令和2年分)から適用

要件

(1)性別に関わらず、現に婚姻をしていない(未婚の場合を含む)方、配偶者の生死が不明の方で、
前年の総所得金額等の合計額が48万円以下の生計を一にする子(※1)のある方
 (※1)生計を一にする子・・・他の納税義務者の同一生計配偶者又は扶養親族とされていないこと
(2)前年の合計所得金額が500万円以下の方
(3)事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない(※2)
 (※2)住民票上の世帯に、自身との続柄が「未届の夫」又は「未届の妻」に相当する人がいないこと

控除額

30万円

参考

所得税は

  • <要件>住民税と同じ
  • <控除額>35万円

令和3年度(令和2年分)からの「ひとり親控除」の創設に伴い、これまで寡婦控除の適用であったものの一部はひとり親控除へ移行されるなど、令和3年度(令和2年分)以後の寡婦控除と、令和2年度(令和元年分)以前の寡婦控除とはそれぞれ下表のとおり要件が異なります。

《令和3年度(令和2年分)以後》

要件

前記「ひとり親控除」に該当しない方のうち、次の(ア)、(イ)のいずれかに該当する方
(ア)夫と離婚した後婚姻をしていない方で、次の1から3に該当する方
1.扶養親族を有する
2.前年の合計所得金額が500万円以下である
3.事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない(※)
 (※)住民票上の世帯に、自身との続柄が「未届の夫」に相当する人がいないこと
 
(イ)夫と死別した後婚姻をしていない方、又は夫の生死が明らかでない方で、次の1、2に該当する方
1.前年の合計所得金額が500万円以下である
2.事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない(※)
 (※)住民票上の世帯に、自身との続柄が「未届の夫」に相当する人がいないこと

控除額

26万円(令和3年度以後、寡婦控除の特別加算(特別寡婦)は廃止)

参考

所得税は

  • <要件>住民税と同じ
  • <控除額>27万円(令和2年分以後、寡婦控除の特別加算(特別寡婦)は廃止)

《令和2年度(令和元年分)以前》

要件

(1)夫と死別、離婚した後婚姻していない方、夫が生死不明の場合で
扶養親族や生計を一にする子(前年の総所得金額等が38万円以下)のある方
(2)夫と死別した後婚姻していない方、夫が生死不明の場合で前年の合計所得金額が500万円以下の方

控除額

26万円(合計所得金額が500万円以下で
扶養親族である子を有する場合(特別寡婦)は30万円)

参考

所得税は

  • <要件>住民税と同じ
  • <控除額>27万円(特別寡婦は35万円)

令和3年度(令和2年分)以降、寡夫控除は廃止され、前記の「ひとり親控除」に統合されますので、寡夫控除は令和2年度(令和元年分)までの適用となります。

要件

妻と死別、離婚した後婚姻していない方や
妻が生死不明の場合で、生計を一にする子
(前年の総所得金額等が38万円以下)があり、前年の合計所得金額が500万円以下の方

控除額26万円
参考

所得税は

  • <要件>住民税と同じ
  • <控除額>27万円

要件

前年の合計所得金額が65万円(※)(給与収入で130万円)以下で
勤労による所得以外の所得が10万円以下の勤労学生の方
(※)令和3年度(令和2年分)以後は75万円となります。

控除額26万円
参考

所得税は

  • <要件>住民税と同じ
  • <控除額>27万円

《平成31年度(平成30年分)以後》

配偶者控除について、納税義務者(扶養する人)に所得制限が設けられ、合計所得金額が900万円を超えると控除額が段階的に減少し、1,000万円を超える場合は適用できません。なお、配偶者(扶養される人)の合計所得金額は、これまでどおり38万円(※)以下(給与収入のみの場合、103万円以下)であること等、その他の適用要件については変更ありません。具体的な控除額は次のとおりです。
 (※)令和3年度(令和2年分)以後は48万円となります。
 

平成31年度(平成30年分)以降の住民税における配偶者控除額

納税義務者(扶養する人)の合計所得金額

控除額
(配偶者が70歳未満)

控除額
(配偶者が70歳以上)

900万円以下
《1,120万円以下》【1,095万円以下】
33万円38万円
900万円超950万円以下
《1,120万円超1,170万円以下》【1,095万円超1,145万円以下】
22万円26万円
950万円超1,000万円以下
《1,170万円超1,220万円以下》【1,145万円超1,195万円以下】
11万円13万円
1,000万円超
《1,220万円超》【1,195万円超】
適用なし(注1)適用なし(注1)

※(注1)配偶者の合計所得金額が38万円(※)以下でも、納税義務者の合計所得金額が1,000万円超の場合は、配偶者控除の適用はありません。しかし、「同一生計配偶者」として申告することができ、その場合は扶養人数に含まれ、同一生計配偶者が障がい者である場合には障害者控除の対象にもなります。
 (※)令和3年度(令和2年分)以後は48万円となります。
※上表中《 》内は、給与収入のみと仮定した場合の、それぞれの所得金額に対応する給与収入額です。<令和2年度(令和元年分)以前の税制における換算>
※上表中【 】内は、給与収入のみと仮定した場合の、それぞれの所得金額に対応する給与収入額です。<令和3年度(令和2年分)以後の税制における換算・所得金額調整控除は加味せず>

【参考】所得税は以下のとおりです

平成30年分以降の所得税における配偶者控除額

納税義務者(扶養する人)の合計所得金額

控除額
(配偶者が70歳未満)

控除額
(配偶者が70歳以上)

900万円以下
《1,120万円以下》【1,095万円以下】
38万円48万円
900万円超950万円以下
《1,120万円超1,170万円以下》【1,095万円超1,145万円以下】
26万円32万円
950万円超1,000万円以下
《1,170万円超1,220万円以下》【1,145万円超1,195万円以下】
13万円16万円
1,000万円超
《1,220万円超》【1,195万円超】
適用なし(注2)適用なし(注2)

※(注2)配偶者の合計所得金額が38万円(※)以下でも、納税義務者の合計所得金額が1,000万円超の場合は、配偶者控除の適用はありません。しかし、「同一生計配偶者」として申告することができ、その場合は扶養人数に含まれ、同一生計配偶者が障がい者である場合には障害者控除の対象にもなります。
 (※)令和3年度(令和2年分)以後は48万円となります。
※上表中《 》内は、給与収入のみと仮定した場合の、それぞれの所得金額に対応する給与収入額です。<令和2年度(令和元年分)以前の税制における換算>
※上表中【 】内は、給与収入のみと仮定した場合の、それぞれの所得金額に対応する給与収入額です。<令和3年度(令和2年分)以後の税制における換算・所得金額調整控除は加味せず>

《平成30年度(平成29年分)以前》

要件

納税義務者と同一生計の配偶者を有し、配偶者が下記のいずれにも該当する場合
(1)前年の合計所得金額が38万円以下の方
(2)事業専従者に該当しない方
(3)他の人の扶養親族になっていない方

控除額

配偶者が
(1)一般の場合は、33万円
(2)70歳以上の場合は、38万円
※平成23年度までは同居の特別障害者の場合23万円を加算
(平成24年度からはこの加算はなくなり、代わりに障害者控除に同額を加算)

【参考】所得税は以下のとおりです

  • <要件>住民税と同じ
  • <控除額>配偶者が
         (1)一般の場合は38万円
         (2)70歳以上の場合は48万円

※平成22年分までは同居の特別障害者の場合35万円を加算
(平成23年分からはこの加算はなくなり、代わりに障害者控除に同額を加算)

要件

納税義務者と同一生計の親族でその者が下記のいずれにも該当する場合
(1)前年の合計所得金額が38万円(※)以下の方
  (※)令和3年度(令和2年分)以後は 48万円
(2)事業専従者に該当しない方
(3)他の人の扶養親族になっていない方

控除額

扶養親族が
(1)一般の場合は、33万円
(2)0歳~15歳の場合は、0円(※平成23年度以前は33万円)
(3)16歳~18歳の場合は、33万円(※平成23年度以前は45万円)
(4)19歳~22歳の場合は、45万円
(5)70歳以上の場合は、38万円
(6)70歳以上で同居している父母等の場合は、45万円
※平成23年度までは同居の特別障害者の場合23万円を加算
(平成24年度以後はこの加算はなくなり、代わりに障害者控除に同額を加算)

参考

所得税は

  • <要件>住民税と同じ
  • <控除額>扶養親族が

  (1)一般の場合は、38万円
  (2)0歳~15歳の場合は、0円(※平成22年分以前は38万円)
  (3)16歳~18歳の場合は、38万円(※平成22年分以前は63万円)
  (4)19歳~22歳の場合は、63万円
  (5)70歳以上の場合は、48万円
  (6)70歳以上で同居している父母等の場合は、58万円
 ※平成22年分までは同居の特別障害者の場合35万円を加算
 (平成23年分からはこの加算はなくなり、代わりに障害者控除に同額を加算)


《平成31年度(平成30年分)以後》

配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限が、これまでの76万円未満から、123万円(※)以下(給与収入のみの場合、201万6千円未満)まで拡大されました。しかし、納税義務者の合計所得金額が900万円を超えると控除額が段階的に減少し、1,000万円を超える場合はこれまでどおり配偶者特別控除の適用はできません。具体的な控除額は次のとおりです。
 (※)令和3年度(令和2年分)以後は133万円
なお、所得税における取り扱いも同様に変更されております。所得税の控除額等、詳しくは国税庁ホームページ「配偶者特別控除」(外部サイト)新規ウインドウで開きます。をご確認ください。
(注意)配偶者特別控除は、所得要件を備えていても、夫婦間で相互適用することはできません。
 

(1)合計所得金額 900 万円以下(給与収入のみの場合、1,120万円以下(◆1))の納税義務者

配偶者の合計所得金額
( )内は令和3年度(令和2年分)以後に適用

控除額
38万円超90万円以下 (48万円超100万円以下)
《103万円超155万円以下》
33万円
90万円超95万円以下 (100万円超105万円以下)
《155万円超160万円以下》
31万円
95万円超100万円以下 (105万円超110万円以下)
《160万円超166万8千円未満》
26万円
100万円超105万円以下 (110万円超115万円以下)
《166万8千円以上175万2千円未満》
21万円
105万円超110万円以下 (115万円超120万円以下)
《175万2千円以上183万2千円未満》
16万円
110万円超115万円以下 (120万円超125万円以下)
《183万2千円以上190万4千円未満》
11万円
115万円超120万円以下 (125万円超130万円以下)
《190万4千円以上197万2千円未満》
6万円
120万円超123万円以下 (130万円超133万円以下)
《197万2千円以上201万6千円未満》
3万円

 (◆1)令和3年度(令和2年分)以後は1,095万円以下(所得金額調整控除を加味しない場合)
※上表中《 》内は、給与収入のみと仮定した場合の、それぞれの所得金額に対応する給与収入額です。
 

(2)合計所得金額 900 万円超 950 万円以下(給与収入のみの場合、1,120万円超 1,170万円以下(◆2))の納税義務者
配偶者の合計所得金額
( )内は令和3年度(令和2年分)以後に適用
控除額
38万円超90万円以下 (48万円超100万円以下)
《103万円超155万円以下》
22万円
90万円超95万円以下 (100万円超105万円以下)
《155万円超160万円以下》
21万円
95万円超100万円以下 (105万円超110万円以下)
《160万円超166万8千円未満》
18万円
100万円超105万円以下 (110万円超115万円以下)
《166万8千円以上175万2千円未満》
14万円
105万円超110万円以下 (115万円超120万円以下)
《175万2千円以上183万2千円未満》

11万円

110万円超115万円以下 (120万円超125万円以下)
《183万2千円以上190万4千円未満》

8万円

115万円超120万円以下 (125万円超130万円以下)
《190万4千円以上197万2千円未満》
4万円
120万円超123万円以下 (130万円超133万円以下)
《197万2千円以上201万6千円未満》
2万円

 (◆2)令和3年度(令和2年分)以後は1,095万円超 1,145万円以下(所得金額調整控除を加味しない場合)
※上表中《 》内は、給与収入のみと仮定した場合の、それぞれの所得金額に対応する給与収入額です。
  

(3)合計所得金額 950 万円超 1,000 万円以下(給与収入のみの場合、1,170万円超1,220万円以下(◆3))の納税義務者
配偶者の合計所得金額
( )内は令和3年度(令和2年分)以後に適用
控除額
38万円超95万円以下 (48万円超105万円以下)
《103万円超160万円以下》
11万円
95万円超100万円以下 (105万円超110万円以下)
《160万円超166万8千円未満》
9万円
100万円超105万円以下 (110万円超115万円以下)
《166万8千円以上175万2千円未満》
7万円
105万円超110万円以下 (115万円超120万円以下)
《175万2千円以上183万2千円未満》
6万円
110万円超115万円以下 (120万円超125万円以下)
《183万2千円以上190万4千円未満》

4万円

115万円超120万円以下 (125万円超130万円以下)
《190万4千円以上197万2千円未満》

2万円

120万円超123万円以下 (130万円超133万円以下)
《197万2千円以上201万6千円未満》
1万円

 (◆3)令和3年度(令和2年分)以後は1,145万円超 1,195万円以下(所得金額調整控除を加味しない場合)
※上表中《 》内は、給与収入のみと仮定した場合の、それぞれの所得金額に対応する給与収入額です。
 

《平成30年度(平成29年分)以前》

要件

本人の合計所得金額が1000万円以下で、配偶者(他の方の扶養親族とされる方、事業専従者は除き、かつ合計所得金額38万円超76万円未満の方)のある場合
※配偶者特別控除は、所得要件を備えていても、夫婦間で相互適用することはできません。

控除額下の(表1)のとおり
参考

所得税は

  • <要件>住民税と同じ
  • <控除額>下の(表2)のとおり

(表1)住民税の控除額《平成30年度(平成29年分)以前》
配偶者の合計所得金額左に対応する給与収入金額配偶者特別控除額
38万円以下103万円以下適用なし
38万円超~45万円未満103万円超~110万円未満33万円
45万円以上~50万円未満110万円以上~115万円未満31万円
50万円以上~55万円未満115万円以上~120万円未満26万円
55万円以上~60万円未満120万円以上~125万円未満21万円
60万円以上~65万円未満125万円以上~130万円未満16万円
65万円以上~70万円未満130万円以上~135万円未満11万円
70万円以上~75万円未満135万円以上~140万円未満6万円
75万円以上~76万円未満140万円以上~141万円未満3万円
76万円以上141万円以上適用なし

(表2)所得税の控除額《平成29年分以前》
配偶者の合計所得金額左に対応する給与収入金額配偶者特別控除額
38万円以下103万円以下適用なし
38万円超~40万円未満103万円超~105万円未満38万円
40万円以上~45万円未満105万円以上~110万円未満36万円
45万円以上~50万円未満110万円以上~115万円未満31万円
50万円以上~55万円未満115万円以上~120万円未満26万円
55万円以上~60万円未満120万円以上~125万円未満21万円
60万円以上~65万円未満125万円以上~130万円未満16万円
65万円以上~70万円未満130万円以上~135万円未満11万円
70万円以上~75万円未満135万円以上~140万円未満6万円
75万円以上~76万円未満140万円以上~141万円未満3万円
76万円以上141万円以上適用なし

働き方改革を後押しする等の観点から控除額を10万円引き上げるなど、令和3年度(令和2年分)以後の基礎控除に見直しがありました。
令和3年度(令和2年分)以後と、令和2年度(令和元年分)以前とではそれぞれ下表のとおり要件が異なります。

《令和3年度(令和2年分)以後》

納税義務者の合計所得金額住民税の控除額(参考)
所得税の控除額
2,400万円以下43万円48万円
2,400万円超 2,450万円以下29万円32万円
2,450万円超 2,500万円以下15万円16万円
2,500万円超適用なし適用なし

 

《令和2年度(令和元年分)以前》

要件全ての納税義務者(所得制限なし)
控除額一律 33万円
参考

所得税

  • <要件>住民税と同じ
  • <控除額>一律 38万円

お問合せ先

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電話番号:0798-35-3202

ファックス:0798-22-3920

お問合せメールフォーム

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