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住民税の住宅ローン控除関係書類

更新日:2019年4月26日

ページ番号:23903778

 平成22年度以降、住民税の住宅ローン控除申告は不要となっています。
給与所得の源泉徴収票の記載内容や確定申告書の内容により、ローン控除額を算出し、控除します。
 ただし、退職所得や山林所得がある場合や平均課税の適用を受けている場合等で旧制度の申告をしたほうが控除額が大きくなる場合があります。
 
住民税における住宅ローン控除の適用手続きについて
 平成31年度税制改正により、住宅ローン控除の適用手続きの要件が、平成31年度分以後は次の通り緩和されることになりました。

  • 平成30年度分まで
    給与所得の年末調整で住宅ローン控除の適用がされず、かつ住民税の納税通知書が送達される時までに住宅ローン控除について記載された確定申告書等が提出されていない場合、その後遅れて手続きをされても個人住民税においては住宅ローン控除は適用されない。
     
  • 平成31年度分以後
    個人住民税の納税通知書が送達された後でも、所得税において還付申告等により控除が適用される場合には、個人住民税においても控除が適用される。

 
住民税の住宅ローン控除の概要については、下のリンク先をご覧ください。

リンク

入居年が平成11年から平成18年までの方で、退職所得や山林所得がある場合や平均課税の適用を受けている場合で、旧制度の住宅ローン控除の申告をする際の申告書は下記よりダウンロードし、ご利用ください。

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お問合せ先

市民税課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階

電話番号:0798-35-3217

ファックス:0798-22-3920

お問合せメールフォーム

shizei@nishi.or.jp

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