所得の種類と計算方法
更新日:2022年1月21日
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利子所得
預貯金や公社債の利子、公社債投資信託の収益の分配などによる所得。
利子所得の金額=収入金額
※ただし、国内の銀行等に預けた預金の利子は源泉分離課税により所得税及び復興特別所得税15.315%
(平成24年分以前は所得税15%)・県民税5%が差し引かれるため、住民税は課税されません。
配当所得
法人からの利益の配当、剰余金の分配、基金利息並びに証券投資信託(公社債投資信託を除く)、特定目的信託の収益の分配による所得及びみなし配当所得。
配当所得の金額=収入金額-元本を取得するために要した負債の利子
配当割について
配当所得のうち上場株式の配当金については、配当金を受け取った時に所得税及び復興特別所得税15.315%・住民税5%(平成25年分は所得税及び復興特別所得税7.147%・住民税3%、平成24年分以前は所得税7%・住民税3%)が特別徴収(源泉徴収)されています。(この特別徴収された住民税額を配当割額と言います。)
原則として申告は不要ですが申告された場合は総所得金額に含めて税額を計算し配当割額を差し引いて最終的な住民税額を求めます。
配当割額が住民税額を上回る場合は差額を還付することになります。
平成22年度より、上場株式に係る配当所得は大口株主など特定の場合を除き、確定申告を行う際に分離課税を選択したり証券会社などの特定口座管理の株式とすることで、分離課税の上場株式譲渡所得の譲渡損及び上場株式の譲渡損の繰越損失との損益通算が可能となりました。
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不動産所得
土地や建物などの不動産の貸付け、不動産の上に存する権利、船舶・航空機の貸付けなどによる所得。
不動産所得の金額=総収入金額-必要経費
事業所得
農・漁業、製造業、卸・小売業、サービス業などの事業から生ずる所得。
事業所得の金額=総収入金額-必要経費
給与所得
俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与による所得。
給与所得の計算方法について(令和3年度課税以降)
給与所得については、下の表により給与収入から直接求めることができます。
また、複数の会社から給与がある場合は、すべての給与収入を合計した金額が給与収入金額になります。
令和2年度課税以前の給与所得計算は、税制改正のご案内で確認いただけます。
給与等の収入金額の合計額(A) | 給与所得 |
---|---|
551,000円未満 | 0円 |
551,000円以上 1,619,000円未満 | (A)-550,000円 |
1,619,000円以上 1,620,000円未満 | 1,069,000円 |
1,620,000円以上 1,622,000円未満 | 1,070,000円 |
1,622,000円以上 1,624,000円未満 | 1,072,000円 |
1,624,000円以上 1,628,000円未満 | 1,074,000円 |
1,628,000円以上 1,800,000円未満 | (B)×4×60%+100,000 円 |
1,800,000円以上 3,600,000円未満 | (B)×4×70%-80,000 円 |
3,600,000円以上 6,600,000円未満 | (B)×4×80%-440,000円 |
6,600,000円以上 8,500,000円未満 | (A)×90%-1,100,000円 |
※ 8,500,000円以上 | (A)-1,950,000円 |
(B)=(A)を4で割って千円未満の端数を切り捨てた額 |
(B)=(A)を4で割って千円未満の端数を切り捨てた額
※ 給与等の収入金額の合計額が850万円を超える場合は、所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引くことができる場合があります。
退職所得
退職手当や一時恩給その他の退職により一時的に受ける給与及びこれらの性質を有する給与による所得。
退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)×2分の1
ただし、平成25年1月1日以後支払われるべき退職手当等について、勤続年数5年以内の法人役員(公務員を含む)に対するものには、2分の1を乗じません。
また、令和4年1月1日以後支払われるべき退職手当等について、勤続年数5年以内の法人役員等(公務員を含む)以外に対するものには、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1を乗じません。
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- 退職した場合の住民税は
- 退職所得課税の適正化
山林所得
山林の伐採または譲渡による所得。
山林所得の金額=総収入金額-必要経費-50万円
譲渡所得
資産の譲渡による所得。
譲渡所得の金額=総収入額-取得費及び譲渡費用-特別控除
短期譲渡所得・・・取得の日以後5年以内のものの譲渡による所得
長期譲渡所得・・・上記以外の所得
一時所得
利子、配当、不動産、事業、給与、譲渡、山林、退職の各所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの。
一時所得の金額=総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除
[総所得金額を計算する場合には、一時所得の金額の2分の1に相当する金額が他の所得と総合されることになります。]
雑所得
利子、配当、不動産、事業、給与、譲渡、山林、退職の各所得以外の所得。
年金・恩給などの公的年金など他の9種類の所得のいずれにも該当しない所得。
雑所得の金額=以下の(1)と(2)の合計額
(1)公的年金等以外の雑所得の金額
収入金額-必要経費
(2)公的年金等の雑所得の金額
収入金額-公的年金等控除額
公的年金等控除とは
公的年金等の受給者については、収入額から必要経費に代わるものとして公的年金等控除額を差し引いて公的年金等の所得の金額を求めます。
公的年金等の雑所得額の計算方法について(令和3年度課税以降)
令和3年度課税以降、公的年金等の雑所得額の計算は次の通り(※)です。
令和2年度課税以前の公的年金等の雑所得額の計算は、税制改正のご案内で確認いただけます。
公的年金等の | 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||
---|---|---|---|
1,000万円以下 | 1,000万円超 | 2,000万円超 | |
330万円以下 | (A)-1,100,000円 | (A)-1,000,000円 | (A)-900,000円 |
330万円超 410万円以下 | (A)×0.75-275,000円 | (A)×0.75-175,000円 | (A)×0.75-75,000円 |
410万円超 770万円以下 | (A)×0.85-685,000円 | (A)×0.85-585,000円 | (A)×0.85-485,000円 |
770万円超 1,000万円以下 | (A)×0.95-1,455,000円 | (A)×0.95-1,355,000円 | (A)×0.95-1,255,000円 |
1,000万円超 | (A)-1,955,000円 | (A)-1,855,000円 | (A)-1,755,000円 |
[年齢は、その年の12月31日(年の中途で死亡し又は出国した場合には、その死亡又は出国の日)により判定]
公的年金等の | 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||
---|---|---|---|
1,000万円以下 | 1,000万円超 | 2,000万円超 | |
130万円以下 | (A)-600,000円 | (A)-500,000円 | (A)-400,000円 |
130万円超 | (A)×0.75-275,000円 | (A)×0.75-175,000円 | (A)×0.75-75,000円 |
410万円超 770万円以下 | (A)×0.85-685,000円 | (A)×0.85-585,000円 | (A)×0.85-485,000円 |
770万円超 1,000万円以下 | (A)×0.95-1,455,000円 | (A)×0.95-1,355,000円 | (A)×0.95-1,255,000円 |
1,000万円超 | (A)-1,955,000円 | (A)-1,855,000円 | (A)-1,755,000円 |
[年齢は、その年の12月31日(年の中途で死亡し又は出国した場合には、その死亡又は出国の日)により判定]
※ 給与所得及び公的年金等に係る雑所得の両方があり、その合計額が10万円を超える場合、 所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引くことができます。
土地建物等の譲渡所得
分離短期譲渡所得・・・その年1月1日で所有期間が5年以下であるものの譲渡による所得
長期譲渡所得・・・上記以外の所得
土地建物等の譲渡所得の金額=総収入額-取得費及び譲渡費用
株式等に係る譲渡所得
株式、出資者の持分、新株予約権付社債及び特定株式投資信託の受益証券等を譲渡したことによる事業所得、譲渡所得又は雑所得。
株式等に係る譲渡所得=総収入額-必要経費
株式等譲渡所得割について
株式等に係る譲渡所得のうち上場株式の譲渡所得については、特定口座を利用し源泉徴収有を選択の場合は所得税及び復興特別所得税15.315%・住民税5%(平成25年分は所得税及び復興特別所得税7.147%・住民税3%、平成24年分以前は所得税7%・住民税3%)が特別徴収(源泉徴収)されています。(この特別徴収された住民税額を株式等譲渡所得割額と言います。)
原則として申告は不要ですが、申告された場合は総所得金額等に含めて税額を計算し株式等譲渡所得割額を差し引いて最終的な住民税額を求めます。
株式等譲渡所得割額が住民税額を上回る場合は差額を還付することになります。
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