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住民税と所得税の人的控除額の差

更新日:2021年4月30日

ページ番号:46450412

住民税と所得税の人的控除額の差

 令和3年度以降の人的控除額の差について

 令和3年度(令和2年分)の市県民税から適用される税制改正により、基礎控除や寡婦(夫)控除の見直し、ひとり親控除の創設があったため、人的控除の内容がさらに一部変更になります。
 

令和3年度以降の人的控除額の差(改正部分のみ)
人的控除の種類納税義務者本人の
合計所得金額
所得税の控除額住民税の控除額人的控除額の差
基礎控除2,400万円以下48万円43万円5万円
(注1)
2,400万円超 2,450万円以下32万円29万円
2,450万円超 2,500万円以下16万円15万円
2,500万円超適用なし適用なし
寡婦控除(注3)27万円26万円1万円
ひとり親控除(母)(注3)35万円30万円5万円
ひとり親控除(父)(注3)35万円30万円1万円
(注2)

(注1) 税制改正前(令和2年度まで)の基礎控除の差額(所得税38万円、住民税33万円)を適用します。
(注2) 税制改正前(令和2年度まで)の寡夫控除の差額(所得税27万円、住民税26万円)を適用します。
(注3) 納税義務者本人の合計所得金額に制限があるなど、各控除には適用要件があります。詳しくは本市ホームページ(下記リンク先)の各控除項目を確認してください。
 所得控除の種類
※上表以外の人的控除額については基本的にこれまでと変更がないため省略しています。
 以下の表「平成31年度以降の人的控除額の差(配偶者控除、配偶者特別控除のみ)」及び「平成30年度までの人的控除額の差」にてご確認ください。
 

 平成31年度以降の人的控除額の差について

 平成29年度税制改正で行われた「配偶者控除」及び「配偶者特別控除」の見直しにより、平成31年度以降の控除額が変更され、これに伴い人的控除額の差も変更になっています。(なお、一部令和3年度の市県民税から適用される税制改正を踏まえた内容も記載しています)
  

平成31年度以降の人的控除額の差(配偶者控除、配偶者特別控除のみ)
人的控除の種類納税義務者本人の
合計所得金額
所得税の控除額住民税の控除額人的控除額の差
配偶者控除(一般)900万円以下38万円33万円5万円
900万円超 950万円以下26万円22万円4万円
950万円超 1,000万円以下13万円11万円2万円
配偶者控除(老人)900万円以下48万円38万円10万円
900万円超 950万円以下32万円26万円6万円
950万円超 1,000万円以下16万円13万円3万円
配偶者特別控除
(配偶者の合計所得金額 38万円超40万円未満)
※令和3年度以降は 48万円超50万円未満
900万円以下38万円33万円5万円
900万円超 950万円以下26万円22万円4万円
950万円超 1,000万円以下13万円11万円2万円
配偶者特別控除
(配偶者の合計所得金額 40万円以上45万円未満)
※令和3年度以降は 50万円以上55万円未満
900万円以下38万円33万円3万円
(注1)
900万円超 950万円以下26万円22万円2万円
(注2)
950万円超 1,000万円以下13万円11万円1万円
(注3)
配偶者特別控除
(配偶者の合計所得金額 45万円以上123万円未満)
※令和3年度以降は 55万円以上133万円未満
900万円以下省略適用なし
(注4)
900万円超 950万円以下
950万円超 1,000万円以下

(注1) 税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除の差額(所得税36万円、住民税33万円)を適用します。
(注2) 税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除×2/3の差額(所得税24万円、住民税22万円)を適用します。
(注3) 税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除×1/3の差額(所得税12万円、住民税11万円)を適用します。
(注4) 税制改正により、平成31年度以降新たに配偶者特別控除を受けられることとなった区分のため、人的控除の差額を起因とする新たな負担増は生じないことから、人的控除額の差は適用されず、調整控除の対象とはなりません。
※配偶者控除及び配偶者特別控除以外の人的控除額については、変更がないため省略しています。
 次の表「平成30年度までの人的控除額の差」にてご確認ください。
 

 平成30年度以前の人的控除額の差について

平成30年度までの人的控除額の差
人的控除の種類所得税の控除額住民税の控除額人的控除額の差
基礎控除38万円33万円5万円
障害者控除(普通障害者)27万円26万円1万円
障害者控除(特別障害者)40万円30万円10万円
障害者控除(同居特別障害者)75万円53万円22万円
寡婦控除(一般)27万円26万円1万円
寡婦控除(特別寡婦)35万円30万円5万円
寡夫控除27万円26万円1万円
勤労学生控除27万円26万円1万円
配偶者控除(一般)38万円33万円5万円
配偶者控除(老人)48万円38万円10万円

配偶者特別控除
(配偶者の合計所得金額 38万円超40万円未満)

38万円33万円5万円

配偶者特別控除
(配偶者の合計所得金額 40万円以上45万円未満)

36万円33万円3万円
扶養控除(一般)38万円33万円5万円
扶養控除(特定)63万円45万円18万円
扶養控除(老人)48万円38万円10万円
扶養控除(同居老親等)58万円45万円13万円

お問合せ先

市民税課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階

電話番号:0798-35-3214

ファックス:0798-22-3920

お問合せメールフォーム

shizei@nishi.or.jp

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