医療費控除の明細書について
更新日:2022年1月28日
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明細書の様式
平成30年度(平成29年分)以降、市・県民税の申告で医療費控除を申告される場合は、以下の明細書をダウンロードしてご利用ください。
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「明細書」添付の義務化
医療費控除の適用を受ける方は申告書提出の際、領収書の代わりに「医療費控除の明細書」を添付しなければならないこととされました。
ただし、明細書記入内容の確認のために領収書の提出または提示を求める場合があるため、
市・県民税の申告期限等から5年間は自宅等での領収書の保管が義務付けられています。
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適用時期
平成30年度(平成29年分)の市・県民税の申告から適用しています。
- 令和3年度(令和2年分)以降の申告からは、「明細書」の添付が必須となりますのでご注意ください。控除を受けられる方は必ず明細書を作成し、申告書に添付してください。
(注意)申告会場では、新型コロナウイルス等の感染症拡大防止のため、混雑を避け、会場に留まる時間を極力短くする取組が必要なことから、医療費控除等の明細書の代行作成はできませんので、必ず事前に作成してください。 - 改正の経過措置として、平成30年度(平成29年分)~令和2年度(令和元年分)の申告については、明細書等は提出せず領収書の添付または提示といったこれまでの方法での受付も可能です。
- 平成29年度(平成28年分)以前の申告をする場合は、これまでどおり領収書の提出または提示が必要です。
明細書記入事項 1 医療費通知に関する事項
医療費通知を添付する場合、(1)~(3)を記入します。
※1 医療費通知とは、医療保険者が発行する医療費の額等を通知する書類で、次の事項が記載されたものをいいます。
1被保険者等の氏名 2療養を受けた年月 3療養を受けた者 4療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称 5被保険者等が支払った医療費の額 6保険者等の名称
※2 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費に関する医療費通知に限ります。
(1)「医療費通知に記載された医療費の額」欄
自己が負担した医療費の合計額を記入します。
通知が複数ある場合は、全て合計し記入します。
(2)「(1)のうちその年中に実際に支払った医療費の額」欄
(1)の医療費のうち、その年中に実際に支払った医療費の合計額を記入します。
※ 医療費通知に記載された医療費の額は、実際に支払った金額と異なる場合がありますので、領収書をご確認ください。
(3)「(2)のうち、生命保険や社会保険などで補填される金額」欄
生命保険契約、損害保険契約又は健康保険法の規定等に基づき受け取った保険金や給付金(入院費給付金、出産育児一時金、高額療養費など)がある場合に、その金額を記入します。
※ 保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても、他の医療費からは差し引きません。
明細書記入事項 2 医療費(上記 1以外)の明細
その年中に自己又は生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費について、領収書から必要事項を記入します。
(「1 医療費通知に関する事項」に記入したものについては、記入しないでください。)
(1)「医療を受けた方」 欄
医療を受けた方の氏名を記入します。
(2)「病院・薬局などの支払先の名称」欄
診療を受けた病院や医薬品を購入した薬局などの支払先の名称を記入します。
(3)「医療費の区分」欄
医療費の内容として該当するものを全てチェックします。
(4)「支払った医療費の額」欄
医療費控除の対象となる金額を記入します。
(5)「(4)のうち生命保険や社会保険などで補填される金額」欄
上記 1の(3)と同様です。
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