配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて【平成31年度(平成30年分)からの改正】
更新日:2020年4月1日
ページ番号:75780211
適用される時期
この見直しは、平成30年1月以降の所得に適用され、平成31年度(平成30年分)以降の市県民税に反映されます。
なお、所得税における取り扱いも同様に変更されております。詳しくは国税庁ホームページ「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて」(外部サイト)をご確認ください。
配偶者控除
配偶者控除について、納税義務者(扶養する人)に所得制限が設けられ、合計所得金額が900万円を超えると控除額が段階的に減少し、1,000万円を超える場合は適用できません。なお、配偶者(扶養される人)の合計所得金額は、これまでどおり38万円以下(給与収入のみの場合、103万円以下)である必要があります。
具体的な控除額は次のとおりです。
納税義務者(扶養する人)の合計所得金額 | 控除額 | 控除額 (配偶者が70歳以上) |
---|---|---|
900万円以下 《1,120万円以下》 | 33万円 | 38万円 |
900万円超950万円以下 《1,120万円超1,170万円以下》 | 22万円 | 26万円 |
950万円超1,000万円以下 《1,170万円超1,220万円以下》 | 11万円 | 13万円 |
1,000万円超 《1,220万円超》 | 適用なし | 適用なし |
※上表中《 》内は、給与収入のみとした場合の、それぞれの所得金額に対応する給与収入額です。
配偶者特別控除
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限が、現行の76万円未満から、123万円以下(給与収入のみの場合、201万6千円未満)まで拡大されます。
また、納税義務者の合計所得金額が900万円を超えると控除額が段階的に減少し、1,000万円を超える場合は従来どおり適用できません。
具体的な控除額は次のとおりとなります。
配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
38万円超90万円以下 《103万円超155万円以下》 | 33万円 |
90万円超95万円以下 《155万円超160万円以下》 | 31万円 |
95万円超100万円以下 《160万円超166万8千円未満》 | 26万円 |
100万円超105万円以下 《166万8千円以上175万2千円未満》 | 21万円 |
105万円超110万円以下 《175万2千円以上183万2千円未満》 | 16万円 |
110万円超115万円以下 《183万2千円以上190万4千円未満》 | 11万円 |
115万円超120万円以下 《190万4千円以上197万2千円未満》 | 6万円 |
120万円超123万円以下 《197万2千円以上201万6千円未満》 | 3万円 |
※上表中《 》内は、給与収入のみとした場合の、それぞれの所得金額に対応する給与収入額です。
配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
38万円超90万円以下 《103万円超155万円以下》 | 22万円 |
90万円超95万円以下 《155万円超160万円以下》 | 21万円 |
95万円超100万円以下 《160万円超166万8千円未満》 | 18万円 |
100万円超105万円以下 《166万8千円以上175万2千円未満》 | 14万円 |
105万円超110万円以下 《175万2千円以上183万2千円未満》 | 11万円 |
110万円超115万円以下 《183万2千円以上190万4千円未満》 | 8万円 |
115万円超120万円以下 《190万4千円以上197万2千円未満》 | 4万円 |
120万円超123万円以下 《197万2千円以上201万6千円未満》 | 2万円 |
※上表中《 》内は、給与収入のみとした場合の、それぞれの所得金額に対応する給与収入額です。
配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
38万円超95万円以下 《103万円超160万円以下》 | 11万円 |
95万円超100万円以下 《160万円超166万8千円未満》 | 9万円 |
100万円超105万円以下 《166万8千円以上175万2千円未満》 | 7万円 |
105万円超110万円以下 《175万2千円以上183万2千円未満》 | 6万円 |
110万円超115万円以下 《183万2千円以上190万4千円未満》 | 4万円 |
115万円超120万円以下 《190万4千円以上197万2千円未満》 | 2万円 |
120万円超123万円以下 《197万2千円以上201万6千円未満》 | 1万円 |
※上表中《 》内は、給与収入のみとした場合の、それぞれの所得金額に対応する給与収入額です。
注意点
扶養の人数には含まれません。
合計所得金額が38万円(給与収入のみの場合、103万円)を超えた場合は、扶養の人数には含まれません。したがって、市県民税の非課税判定の人数に含まれないほか、配偶者が障がい者であっても、障害者扶養控除の対象にはなりません。
逆に、納税義務者の合計所得金額が1,000万円超で、配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合は、配偶者控除の適用はありませんが、「同一生計配偶者」として扶養の人数に含まれ、その配偶者が障がい者である場合には障害者控除の対象にもなります。
※西宮市における市県民税の非課税基準については、住民税がかからない方から確認できます。
配偶者にも市県民税が課税されます。
市県民税は、個人の所得に応じて課税されるため、配偶者の合計所得金額が35万円(給与収入のみの場合、100万円)を超えると、配偶者自身にも市県民税が課税される可能性があります。
※西宮市における市県民税の非課税基準については、住民税がかからない方から確認できます。
配偶者以外の扶養控除に変更はありません。
配偶者以外の親族に関する扶養控除の仕組みは、従来どおり合計所得金額38万円(給与収入のみの場合、103万円)以下であることを条件とし変更はありません。