用語の解説
更新日:2023年3月2日
ページ番号:73176501
身体障害者手帳や療育手帳の交付を受けている方、又は市長より身体障害者に準ずるとの認定を受けている方などをいいます。
特別障害者
障害者のうち、1級又は2級の身体障害者手帳、A判定の療育手帳、1級の精神保健手帳の交付を受けている方、又は市長より特別障害者に準ずるとの認定を受けている方などをいいます。
平成31年度(平成30年分)の市県民税から適用
次の1~5のいずれにも当てはまる方のことをいい、これまでは一律に控除対象配偶者とされていたものです。
1.納税義務者の配偶者で、納税義務者と生計を一にしている方
2.他の納税義務者の扶養親族となっていない方
3.青色事業専従者給与の支払を受けていない方
4.事業専従者に該当しない方
5.合計所得金額が38万円(※)以下の方
(※)令和3年度(令和2年分)の市県民税からは48万円に改正
控除対象配偶者
同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者のことをいい、配偶者控除の対象になります。
(注意)平成30年度(平成29年分)の市県民税までは、前記「同一生計配偶者」の要件1から5に該当する方を扶養する納税義務者に所得制限はなく、一律に配偶者控除が適用されます。
総所得金額
収入金額から必要経費などを差し引いたものを所得といいます。 総所得金額とは以下の合計額(純損失又は雑損失などの繰越控除後の額)をいいます。
・ 利子所得
・ 配当所得
・ 不動産所得
・ 事業所得
・ 給与所得
・ 総合長期譲渡所得の2分の1
・ 総合短期譲渡所得
・ 一時所得の2分の1
・ 雑所得
総所得金額等とは、以下の、純損失、雑損失又は譲渡損失などの繰越控除後の合計額をいいます。
・総所得金額
・分離(長期・短期)譲渡所得金額(措置法の特別控除前)
・株式等(上場・一般)譲渡所得金額
・先物取引雑所得金額
・分離上場株式等配当所得等金額
・山林所得金額
(・退職所得金額(所得税の場合のみ。住民税の場合、一般に現年分離課税となり、これは含まない。))
合計所得金額とは、以下の、純損失、雑損失又は譲渡損失などの繰越控除を適用しないで計算した合計額をいいます。
・総所得金額
・分離(長期・短期)譲渡所得金額(措置法の特別控除前)
・株式等(上場・一般)譲渡所得金額
・先物取引雑所得金額
・分離株式等上場配当所得等金額
・山林所得金額
(・退職所得金額(所得税の場合のみ。住民税の場合、一般に現年分離課税となり、これは含まない。))
課税総所得金額
繰越控除後の総所得金額から所得控除の合計額を差し引いたものをいいます。
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