個人住民税の特別徴収の実施のお願い
更新日:2020年4月1日
ページ番号:96158956
給与に係る特別徴収を実施されていない事業者の皆様へ
特別徴収とは、従業員の方の給与から個人住民税を天引きし、事業主の方が従業員の方に代わって、毎月、市町に納入していただくものです。
- この制度は、地方税法及び各市町の条例の規定により、所得税の源泉徴収を行う全ての事業主(給与支払者)の方に義務づけられています。
- 特別徴収が不要なケースは法令で定められており、例えば、事業主の方の希望に応じて特別徴収を行う・行わないを決めるといったことはできません。
- 従業員の方にとっては、(1)年4回納める普通徴収に比べ、毎月の給与天引き(年12回払い)になるので1回当たりの納税額が少なくて済む、(2)直接金融機関に出向く手間がなくなる、(3)納付忘れを防げるといったメリットがあります。
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