このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

個人住民税の特別徴収の実施のお願い

更新日:2020年4月1日

ページ番号:96158956

給与に係る特別徴収を実施されていない事業者の皆様へ

個人住民税特別徴収一斉指定共同アピール


 特別徴収とは、従業員の方の給与から個人住民税を天引きし、事業主の方が従業員の方に代わって、毎月、市町に納入していただくものです。

  • この制度は、地方税法及び各市町の条例の規定により、所得税の源泉徴収を行う全ての事業主(給与支払者)の方に義務づけられています。
  • 特別徴収が不要なケースは法令で定められており、例えば、事業主の方の希望に応じて特別徴収を行う・行わないを決めるといったことはできません。
  • 従業員の方にとっては、(1)年4回納める普通徴収に比べ、毎月の給与天引き(年12回払い)になるので1回当たりの納税額が少なくて済む、(2)直接金融機関に出向く手間がなくなる、(3)納付忘れを防げるといったメリットがあります。

特別徴収の方法による納税のしくみ

ダウンロード

リンク

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問合せ先

市民税課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階

電話番号:0798-35-3217

ファックス:0798-22-3920

お問合せメールフォーム

shizei@nishi.or.jp

本文ここまで

このページを見ている人はこんなページも見ています

情報が
見つからないときは

よくあるご質問

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。

西宮市役所

法人番号 8000020282049

〒662-8567 兵庫県西宮市六湛寺町10番3号
電話番号:0798-35-3151(代表)
執務時間:午前9時から午後5時30分(土曜・日曜・祝日と12月29日から1月3日の年末年始は除く)

支所・サービスセンターなどについてはこちら

Copyright 1997 Nishinomiya City
フッターここまでページの先頭へ