市県民税の申告等について
更新日:2021年2月18日
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郵送での申告にご協力をお願いします
申告は郵送でも受け付けていますので、できる限り皆様のご協力をお願いいたします。
申告会場は、例年大変混み合います。新型コロナウイルス感染症等の感染防止・拡大防止のためにも、申告会場での混雑を避け、会場に留まる時間を短くする取り組みが必要です。
来場いただく場合でも、あらかじめご自宅で書類の事前作成をお願いします。
令和3年度(令和2年分)市県民税の申告受付時期と場所
令和3年度(令和2年分)の市県民税の申告受付時期と場所については、以下のとおりです。
(注意)今年度の出張会場における申告は、新型コロナウイルス感染症等の拡大防止対策として、受付会場と待合室を別に設けます。
待合室にて番号札をお渡しし、番号が近づきましたら受付会場に順次ご案内いたします。ご不便をおかけしますが、あらかじめご了承ください。
また、ご来場の際は、マスクを着用し、発熱やせき等 風邪の症状があるなど、体調がすぐれない方は来場をお控えください。
会場 | 受付日(土曜日・日曜日、祝日を除く) | 受付時間 |
---|---|---|
市役所本庁2階 | 令和3年2月10日(水曜)~4月15日(木曜) | 9時~17時30分 |
瓦木公民館・別館(注) | 令和3年2月15日(月曜)・16日(火曜) | 9時30分~11時30分 |
甲東支所 | 令和3年2月18日(木曜)・19日(金曜) | 9時30分~11時30分 13時~16時30分 |
鳴尾支所 | 令和3年2月24日(水曜)~2月26日(金曜) | 9時30分~11時30分 13時~16時30分 |
山口支所 | 令和3年3月2日(火曜)・3日(水曜) | 9時45分~11時30分 13時~16時30分 |
塩瀬支所 | 令和3年3月5日(金曜)・8日(月曜) | 9時45分~11時30分 13時~16時30分 |
(注)瓦木支所ではありません。例年と会場が異なりますのでご注意ください。
※ 各出張会場での申告受付初日(特に午前中)は、例年 大変混み合い長時間お待ちいただくことがありますが、何卒ご了承ください。
※受付日はいずれも土曜日、日曜日、祝日を除きます。
※上記受付日・時間は、各支所等においては、市民税課職員が会場に出張し、申告方法のご説明やご相談を行うものです。
※上記期間を過ぎても受付させていただきますが、収入及び所得控除等の金額がゼロの申告の場合を除き、市役所本庁のみでの受付となります。
※塩瀬支所及び山口支所においては、上記受付日・時間以外でも申告書をお預かりのみすることはできます。(ただし、支所開所時間に限ります。)
申告期限の延長について
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、国において所得税の確定申告期限を1か月延長し、4月15日まで延長するとの発表がありました。
この方針を受け、本市においても、個人市民税・県民税の申告期限を令和3年4月15日(木曜日)まで延長することとしました。
申告会場の混雑緩和により、感染拡大防止に取り組みます。
3月16日(火曜日)以降に申告書を提出された場合のご注意
市・県民税申告書や所得税の確定申告書を、令和3年3月16日(火曜日)以降に提出された場合、それらの申告内容が、5月・6月にお送りする令和3年度市・県民税の当初の税額通知には間に合わない(反映できていない)場合がありますのでご了承ください。
この場合、その後に新たに課税又は税額変更等の処理を順次行ったうえで、課税又は税額が変更となる方に対して、納税通知書等によりお知らせいたします。
※お届けした納税通知書等に申告内容が未反映の場合でも、その時点では各納付期限までにご納付いただく必要がございます。納付期限を一定期間経過しますと延滞金が発生する場合もありますのでご注意ください。
その後申告内容まで反映し税額が変更となる場合には、改めてお送りする納税通知書等の送付時点で未到来の納付期限分の税額で調整し、納め過ぎとなった税額については還付させていただきます。
また、このことにより、国民健康保険料や介護保険料 等の算定、課税(所得)証明書の発行時期が遅れるなどの影響がある場合がございます。
これらにつきましても、申告書の申告内容が確認でき次第保険料等に反映して参りますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
(注意)現在、 市県民税の口座振替を 全期前納(一括)で申し込まれている方で、第2期以降に新規課税と
なった場合、令和3年度は、各期に振替をさせていただきますので、何卒ご理解のほどお願い
いたします。 各期の振替日については、お手元に届く納税通知書をご覧ください。
住民税(市県民税)の徴収(納税)方法の選択について
「住民税の徴収方法の選択」を希望される方で、所得税の確定申告書の提出が3月16日以降になる場合には、令和3年4月15日(木曜日)までに市民税課で、別途市県民税の申告をしてください。
市県民税の申告が必要な人
次の条件に該当する人は、市県民税の申告をしてください(ただし、所得税の確定申告をする場合は、原則この申告をする必要はありません)。[公的年金等の収入金額が400万円以下で公的年金等以外の所得金額が20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要(ただし、源泉徴収の対象とならない公的年金等(外国の法令に基づき支払われる年金等)の支給を受けている場合は必要)です。]
※申告書は、本ページ【市県民税申告書(様式など)】の「令和3年度(令和2年分)市・県民税 申告書」からダウンロードしていただけるほか、市民税課(市役所本庁舎)や各支所等に置いています。
A.当該年1月1日現在、西宮市内に在住の人
合計所得金額(前年中の所得、以下所得については同じ)が43万円を超え、次の1~4のいずれかの条件に該当する人
1.給与所得のみの人で、
〈ア〉勤務先から給与支払報告書が提出されない人
〈イ〉昨年中に退職または失業し、当該年1月1日現在未就職の人
〈ウ〉雑損控除や医療費控除などを受けようとする人
〈エ〉2ヶ所以上の給与がある人
2.公的年金等所得のみの人で、年金支払者に届け出をしている以外の所得控除等を受けようとする人(日本年金機構等から1月に送付されている「公的年金等の源泉徴収票」に記載されていない社会保険料や生命保険料などの支払いがある場合、市県民税の申告書を提出することで所得控除等を受けられる場合があります)
3.給与所得と公的年金等所得の両方の所得がある人
4.その他の所得がある人(非上場株式等の配当のある人で確定申告をしない場合など)
◎上場株式等の譲渡・配当所得等につき、あらかじめ市県民税が特別徴収されるものについては申告する必要はありませんが、所得控除や税額控除等の適用を受けたい場合等、ご自身の選択で確定申告や市県民税の申告をすることもできます。詳しくは『株式等に係る配当所得等および譲渡所得等の申告・課税方法』をご覧ください。
また、市県民税の 納税通知書が送達される時までに、所得税の確定申告書とは別に市県民税申告書を提出いただくことにより、所得税と市県民税で異なる課税方式を選択することもできます。
制度や申告方法等の詳細は、『上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等の課税方式の選択について』をご覧ください。
◎上場株式等を金融商品取引業者等を通じて売却したこと等により生じた損失の金額がある場合は、申告により、その年分の他の上場株式等に係る譲渡所得等の金額、又は上場株式等に係る配当所得等の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。以下同じ。)と損益通算ができます。
また、損益通算してもなお控除しきれない金額については、翌年以降3年間にわたり、申告により、上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額から繰越控除することができます。この場合、上場株式等の譲渡がなかった年も含め、連続して申告書の提出が必要です。
※上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除を市県民税に反映させたい場合は、いずれも市県民税の 納税通知書が送達される時までに申告書の提出が必要です。
詳しくは『株式等に係る配当所得等および譲渡所得等の申告・課税方法』をご覧ください。
また、市県民税の申告は、所得税の確定申告の内容を原則として準用しますが、市県民税の 納税通知書が送達される時までに、所得税の確定申告書とは別に市県民税申告書を提出いただくことにより、所得税と市県民税で異なる課税方式を選択することもできます。
制度や申告方法等の詳細は、『上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等の課税方式の選択について』をご覧ください。
B.当該年1月1日現在、市内在住者で前年中の合計所得金額が43万円以下の人のうち、所得証明等が必要な人
C.当該年1月1日現在、西宮市外に在住の人で西宮市内に事業所や事務所がある人(個人)
手続き方法
下記、必要なものをご持参、もしくはご郵送ください。
必要なもの
1.【平成29年度分以後必要】本人確認書類(以下の(1)又は、(2)と(3)両方。郵送提出の場合それらの写しを添付。)
(1)個人番号カード(顔写真付きのもの)
(2)個人番号通知カード(顔写真なし)など個人番号が確認できるもの
(3)運転免許証・旅券・障害者手帳・保険証のいずれか
2.【平成29年度分以後必要】扶養親族の個人番号がわかるもの(申告書に記載する必要があります。添付や提示は不要。)
3.源泉徴収票など1年間の収入がわかるもの(収入のなかった方は不要)
4.生命保険料・地震保険料の控除証明書など
5.医療費控除又はセルフメディケーション税制の明細書(令和3年度の申告から、領収書の提出・提示による申告は不可。詳しくは下記リンク先の医療費控除に関する記事を参照ください。)
6.雑損控除・寄附金控除を受ける場合はその領収書など
7.国民年金保険料等の控除証明書
8.それ以外の社会保険料(国民健康保険料・介護保険料等)の領収書や支払証明書など
9.障害者手帳(郵送の場合写しを添付)、障害者控除対象者認定書
10.印鑑
※上記のうち、“写しを添付”と書かれていないものは、郵送提出の場合も含め、原則として原本の提出が必要です。
リンク
医療費控除の明細書について
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
医療費控除・医療費控除の特例の「明細書」添付の義務化について
平成30年度(平成29年分)以降の市・県民税の申告から、本ページで申告書をダウンロードしてお使いいただけます。
申告を必要とされる年度の申告書を以下よりダウンロードしてください。
※印刷時の用紙サイズはA4でお願いします。
また、申告書の書き方などを記載した「市・県民税の申告について(申告書の書き方 など) 」も以下からダウンロードしてご確認いただけます。申告書同様、必要とされる年度のものをご覧ください。
※令和2年度以前の申告書の書き方をプリントアウト(印刷)してご覧いただく場合、通常の印刷設定ではA4サイズとなり、文字が小さく見えづらくなりますので、パソコン等の画面上で必要な箇所を拡大してご覧いただくか、印刷される場合はA3サイズ等に拡大してご覧ください。
ダウンロード
令和3年度(令和2年分)
令和3年度(令和2年分)市・県民税 申告書(PDF:2,912KB)
令和3年度(令和2年分)市・県民税の申告について(申告書の書き方 など)(PDF:3,093KB)
令和2年度(令和元年(2019年)分)
令和2年度(令和元年分)市・県民税 申告書(PDF:1,921KB)
令和2年度(令和元年分)市・県民税の申告について(申告書の書き方 など)(PDF:2,605KB)
平成31年度(平成30年分)
平成31年度(平成30年分)市・県民税 申告書(PDF:1,381KB)
平成31年度(平成30年分)市・県民税の申告について(申告書の書き方 など)(PDF:1,772KB)
平成30年度(平成29年分)
平成30年度(平成29年分)市・県民税 申告書(PDF:1,413KB)
平成30年度(平成29年分)市・県民税の申告について(申告書の書き方 など)(PDF:1,980KB)
医療費控除の明細書・セルフメディケーション税制の明細書
医療費控除の明細書(平成30年度以降用)(PDF:1,669KB)
医療費控除の明細書(平成30年度以降用)(エクセル:438KB)
セルフメディケーション税制の明細書(平成30年度以降用)(PDF:1,314KB)
税制改正について
令和3年度から適用される個人市県民税の主な改正点は、下記リンク先よりご確認ください。
令和3年度から適用される個人市県民税の主な税制改正等
給与支払報告書・公的年金等支払報告書の提出
前年中に給与や公的年金等を受けた方については、給与や公的年金等の支払者が、毎年1月31日(土曜日、日曜日に当たる場合は翌月曜日)までに給与支払報告書や公的年金等支払報告書を市に提出しなければなりません。
お問合せ先
市民税課(市役所本庁舎2階)
お名前(カナ)の頭文字が
ア~コの方は・・・・・・(0798)35-3203・3216・3267
サ~ニの方は・・・・・・(0798)35-3212・3217・3250
ヌ~ワの方は・・・・・・(0798)35-3202・3204・3205
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