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申告はもれなく正確にお願いします

更新日:2023年1月31日

ページ番号:43368523

申告内容を確実に市県民税の計算に反映させるために、正しい申告をお願いします。
申告書の記入漏れや、記入箇所に誤りがありますと、市県民税への適用ができません。
特にご注意いただきたい下記の項目について、確定申告書への書き方(見本)などを参考にしていただき、漏れなく正しく申告してください。

 ア. 地方自治体への寄附(ふるさと納税)につき、控除を受けるために確定申告等を行う場合。
 
 イ. 兵庫県共同募金会および日本赤十字社兵庫県支部に対する寄附金がある場合。
  又は 総務大臣が指定した以外の地方自治体への寄附がある場合。
   ※令和元年6月1日以降のふるさと納税は、総務大臣が指定した自治体のみが寄附金税額控除の
   特例控除額の対象となります。
    詳しくは下記リンク先にてご確認ください。
    個人市県民税の令和2年度(2020年度)から適用される主な税制改正等
 
 ウ. 兵庫県の条例で指定した法人等に対する寄附金がある場合
   ・平成30年1月1日以降、対象寄附金の範囲が拡大
    個人県民税の税額控除の対象寄附金一覧(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
 
   ・新型コロナウイルス感染症に係る寄附金税額控除の特例
    「ひょうご新型コロナウイルス対策支援基金」への寄附が寄附金税額控除の対象になります
 
 エ. 西宮市の条例で指定した法人等に対する寄附金がある場合
   ・平成30年1月1日以降、対象寄附金の範囲が拡大
    個人市民税の税額控除の対象となる寄附金の範囲拡大について【平成31年度(平成30年分)から適用】
 
   ・新型コロナウイルス感染症に係る寄附金税額控除の特例
    「ひょうご新型コロナウイルス対策支援基金」への寄附が寄附金税額控除の対象になります
 
※西宮市の条例指定寄附金に該当する場合は、同時に兵庫県の条例指定寄附金にも該当しますので、記入漏れのないようにお願いします。

確定申告書等の記入箇所

  • 所得税の確定申告をされる方は、

確定申告書 第一表「寄附金控除」欄に控除額を記入(※寄附金控除の計算結果によっては、「政党等寄附金等特別控除」欄に税額控除額を記入)のうえ、
第二表「○ 住民税・事業税に関する事項」欄の
 前記ア. に該当する場合は、住民税「都道府県、市区町村への寄附 (特例控除対象)」区分に、
 前記イ. に該当する場合は、住民税「共同募金、日赤 その他の寄附」区分に、
 前記ウ. に該当する場合は、住民税「都道府県 条例指定寄附」区分に、
 前記エ. に該当する場合は、住民税「市区町村 条例指定寄附」区分に、
それぞれ該当する区分に対する寄附合計額を記入してください。(下図を参照ください)
 

  • 市県民税の申告をされる方は、

申告書の裏面 (G)「寄附金に関する事項」欄の
 前記ア. に該当する場合は、「都道府県、市区町村分 (特例控除対象)」区分に、
 前記イ. に該当する場合は、「兵庫県の共同募金会、日赤支部分、その他の寄附」区分に、
 前記ウ. に該当する場合は、「条例指定分 / 兵庫県」区分に、
 前記エ. に該当する場合は、「条例指定分 / 西宮市」区分に、
それぞれ該当する区分に対する寄附合計額を記入してください。(下図を参照ください)
 

 

2. 同一生計配偶者、16歳未満の扶養親族の申告

  • 同一生計配偶者

 ご自身の合計所得金額が1,000万円を超えている納税義務者は、合計所得金額が38万円【※】(給与与収入のみの場合、103万円)以下の配偶者を扶養していても、配偶者控除の適用ができません。(平成31年度からの税制改正)
 しかし、「同一生計配偶者」とすることができ、申告された場合は、扶養人数に数えます。また、当該配偶者が障がい者である場合は、あわせて申告されますと障害者控除の対象にもなります。
 これ以外でも、市の各種制度に影響がある場合がありますので、「同一生計配偶者」に該当する場合は、漏れなく申告するようにしてください。(確定申告書への記入箇所は下図を参照ください)
 該当欄への記入がない場合、市県民税での扶養対象とならない場合がありますのでご注意ください。
 
 【※】令和3年度(令和2年分)からは48万円となります。
 

  • 16歳未満の扶養親族

 16歳未満の扶養親族(令和3年度は平成17年1月2日以降生)は、所得控除の対象とはなりません。(平成24年度以降)
 しかし、申告することで扶養人数には数えますので、市県民税の非課税算定基準に含まれます。また、当該扶養親族が障がい者である場合は、 あわせて申告されますと障害者控除の対象にもなります。
 これ以外でも、市の各種制度に影響がある場合がありますので、該当する場合は、漏れなく申告するようにしてください。(確定申告書への記入箇所は下図を参照ください)
 該当欄への記入がない場合、市県民税での扶養対象とならない場合がありますのでご注意ください。
 

確定申告書の記入箇所

 確定申告書 第二表「〇 配偶者や親族に関する事項」欄に、扶養する配偶者、16歳未満の扶養親族の情報を漏れなく記入し、「住民税」欄の(同一)や(16)に〇をするようにしてください。また、「障害者」欄等についても該当する箇所には〇をしてください。(下図を参照ください)
 


 

3. 源泉徴収票を添付省略する際の注意点

 所得税の確定申告で源泉徴収票の添付を省略された場合に、申告書第二表の「保険料控除等に関する事項」や「配偶者や親族に関する事項」等、所得控除の内訳を記載する箇所の記入も省略されますと、市で確認できない項目が生じ、市県民税の税額算定が正しく行えない可能性がありますのでご注意ください。
 
 確定申告書 第二表の各記載欄には、第一表で申告(記入)した所得控除の内訳について、それぞれ記入していただくようお願いします。
 

4. 特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る申告

上場株式等の配当所得等については、通常、配当等が支払われる際に他の所得と分離して課税され、 所得税と市県民税があらかじめ源泉徴収(特別徴収)されることにより課税関係が終了するため、申告する必要はありません。【特定配当等】
 
また、個人が株式等を譲渡した場合の譲渡所得等に対する所得割については、他の所得と分離して課税されますが、「源泉徴収あり を選択した特定口座(源泉徴収口座)内」の上場株式等の譲渡所得等については、所得税と市県民税があらかじめ源泉徴収(特別徴収)されることにより課税関係が終了するため、申告する必要はありません。【特定株式等譲渡所得金額】
 
しかし、これら申告義務のない特定配当等や特定株式等譲渡所得金額について、 所得控除や税額控除等の適用を受けたい場合、 株式等の譲渡損失との損益通算や繰越控除等の適用を受けたい場合、 所得税と市県民税で異なる課税方式を選択したい場合には、確定申告や市県民税の申告をすることもできます。
 
【注意】ただし、特定配当等や特定株式等譲渡所得金額を申告する場合は、当該年度の市県民税の納税通知書が送達される時までに申告が必要です。 また、申告した所得については合計所得金額に含まれるため、扶養控除や配偶者控除等の適用、非課税判定、国民健康保険料や介護保険料等の算定などの市の各種行政サービス等に影響が出る場合がありますので、申告されるかどうかは慎重にご判断ください。
 
 制度の詳細や申告方法等については、下記リンク先よりご確認ください。
  ・株式等に係る配当所得等および譲渡所得等の申告・課税方法
  ・上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等の課税方式の選択について
 

関連リンク

市県民税の申告等について
 

お問合せ先

  • 市県民税に関するお問合せについては

  市民税課(市役所本庁舎2階)

   お名前(カナ)の頭文字が
    ア~カの方は・・・・・・(0798)35-3267・3203
    キ~セの方は・・・・・・(0798)35-3216・3217
    ソ~ハの方は・・・・・・(0798)35-3212・3214
    ヒ~ワの方は・・・・・・(0798)35-3204・3202

 

  • 所得税の確定申告に関するお問合せについては

  西宮税務署(〒662-8585 西宮市江上町3番35号)

   電話番号:0798-34-3930
    ※自動音声によるご案内が流れます。
     税務署職員と直接お話される場合は、案内に従い「2」番を押してください。

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