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公的年金からの市県民税の特別徴収(天引き)について

更新日:2023年7月27日

ページ番号:17024012

公的年金からの市県民税の特別徴収(天引き)

概要

公的年金等を受給されていて市県民税の納税義務がある65歳以上の方については、原則として、平成21年10月の支給分から、市県民税が公的年金から特別徴収(年金天引き)されています。これは、市県民税の納付方法が変更されたものであり、新たな税負担が生じたものではありません。

対象者

納税義務者のうち前年中に公的年金等の支払いを受け、課税される年度の4月1日現在、老齢基礎年金等の公的年金の支払いを受けていて、65歳以上である方。ただし、次の場合などは対象者から除きます。
 1.介護保険の特別徴収対象被保険者でない場合
 2.介護保険等を含めて特別徴収する金額が年金支給額を上回る場合

対象額

公的年金等に係る所得に対する所得割額及び均等割額
※給与所得などに係る所得割額等は、別途徴収されます。

実施時期

《平成21年10月の支給分から制度開始》

特別徴収制度開始又は納税義務者が新たに制度の適用対象となる初年度は公的年金等所得に係る年税額のうち、2分の1を普通徴収(納付書で納付する方法)により第1期、第2期で納めていただき、残りの2分の1を10月、12月、翌年2月に特別徴収(年金天引き)で納めていただきます。

(例)納付時期と納付額(平成27年度に新たに適用対象となる人で年税額が6万円での場合)

徴収方法普通徴収(個人で納付)特別徴収(年金から天引き)(本徴収)
納付時期と
納付額
平成27年6月 15,000円(全体の4分の1)
平成27年8月 15,000円(全体の4分の1)

平成27年10月 10,000円(全体の6分の1)
平成27年12月 10,000円(全体の6分の1)
平成28年2月  10,000円(全体の6分の1)

合計30,000円(全体の2分の1)30,000円(全体の2分の1)

次の4月から8月までの間は引き続き2月分の特別徴収額と同額を特別徴収します(仮徴収)。上表の例で説明すると、2月分と同額の10,000円を4、6、8月の公的年金からの特別徴収で、残りの税額を10月、12月、翌年2月の特別徴収で納めていただきます。

(例)特別徴収2年目以降の徴収の方法(平成28年度の年税額は7万5千円の場合)

徴収方法特別徴収(仮徴収)特別徴収(本徴収)
納付時期と
納付額

平成28年4月 10,000円(2月と同額)
平成28年6月 10,000円(2月と同額)
平成28年8月 10,000円(2月と同額)

平成28年10月 15,000円(残りの3分の1)
平成28年12月 15,000円(残りの3分の1)
平成29年2月 15,000円(残りの3分の1)

合計30,000円
前年度の特別徴収額(本徴収)に相当
45,000円
年税額 - 仮徴収額の合計

《税制改正 平成29年度4月仮徴収より》

4月~8月の特別徴収税額(仮徴収税額)の合計額については、前年度の公的年金等所得に係る所得割額及び均等割額の合計額の2分の1に相当する額が設定され、年間を通じた特別徴収税額の平準化がなされます。2年連続で同じ年税額の場合、仮徴収税額と本徴収税額とが一致することとなります。

(例)特別徴収2年目以降の徴収の方法(平成29年度の年税額は7万5千円の場合)

徴収方法特別徴収(仮徴収)特別徴収(本徴収)

納付時期と

納付額

平成29年4月 12,500円
平成29年6月 12,500円
平成29年8月 12,500円

平成29年10月 12,500円
平成29年12月 12,500円
平成30年2月 12,500円

合計

37,500円

前年度の特別徴収額(合計)の2分の1に相当

37,500円

年税額 - 仮徴収額の合計

※改正前の方式では、仮徴収税額の合計額は、前年度の10月~2月の特別徴収税額(本徴収税額)の合計額の45,000円が、本徴収税額は30,000円が設定され、前年からの年度前・後半の不均衡が継続してしまいます。

特別徴収が中止となる場合について
公的年金等に係る特別徴収は、次の要件に該当することとなった場合には中止されます。
1.税額の変更があった場合
2.西宮市外へ転出した場合
3.死亡した場合
4.介護保険料が特別徴収でなくなった場合
5.特別徴収の対象となっている老齢基礎年金等が支給停止となった場合

特別徴収が中止された場合は残りの税額を普通徴収(個人納付)で納めていただくことになりますので、あらためて納税通知書等を送付します。

《税制改正 平成28年度10月本徴収より》

上記要件のうち、1.税額の変更があった場合、2.市外へ転出した場合については、一定の要件のもとで、特別徴収が継続されます。

1.税額の変更があった場合

 10月の本徴収が行われた後、所定の期日までに市から年金保険者に通知がなされた場合、12月と2月の本徴収において、変更後の支払回数割特別徴収税額により特別徴収が継続されます。

2.市外へ転出した場合

・1月2日~3月31日に賦課期日(1月1日)に住所があった市から転出した場合

 仮徴収(4~8月)は行われ、本徴収(10~翌年2月)は行われません。

・4月1日~12月31日に賦課期日(1月1日)に住所があった市から転出した場合

 仮徴収(4~8月)、本徴収(10~翌年2月)ともに行われます。

給与所得と公的年金年金所得がある場合について

65歳以上の方の公的年金等所得に係る税額は、公的年金からの特別徴収が中止され普通徴収となっている場合でも、給与からの特別徴収の対象とすることはできません。

65歳未満の方の公的年金等所得に係る税額は、給与から特別徴収することができます。

お問合せ先

市民税課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階

電話番号:0798-35-3203

ファックス:0798-22-3920

お問合せメールフォーム

shizei@nishi.or.jp

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