上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等の課税方式の選択について
更新日:2023年2月10日
ページ番号:33726475
概要
平成29年度の税制改正により、上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る課税方式について、所得税と市県民税で異なる課税方式(申告不要制度・申告分離課税・総合課税)を選択することが可能であることが明確化されました。これにより、例えば所得税では「申告分離課税」を選択し、市県民税では「申告不要制度」を選択することが可能となりました。
なお、この制度の対象となる所得は、配当等の支払い時に、個人住民税(市県民税)が「配当割額」として特別徴収されている上場株式等の配当所得等(いわゆる特定配当等)、および個人住民税(市県民税)が「株式等譲渡所得割額」として特別徴収されることとなっている“源泉徴収ありの特定口座内で取引される”上場株式等の譲渡所得等(いわゆる「特定株式等譲渡所得金額」)に限ります。
「上場株式等の配当所得」については、総合課税、申告分離課税、申告不要制度の3つの課税方式から、所得税と市県民税それぞれで異なる課税方式を選択できます。
「特定公社債等の利子所得等」および「上場株式等の譲渡所得等(源泉徴収ありの特定口座内のものに限る)」についても、申告分離課税、申告不要制度の2つの課税方式から、所得税と市県民税それぞれで異なる課税方式を選択できます。
(参考)上場株式等の配当所得・譲渡所得は、所得税と市県民税で異なる課税方式が選択できます(PDF:385KB)
所得の種類 | 選択できる課税方式 | ||
---|---|---|---|
(1)上場株式等の配当所得 | 総合課税 | 申告分離課税 | 申告不要制度 |
(2)特定公社債等の利子所得等 | ー | 申告分離課税 | 申告不要制度 |
(3)上場株式等の譲渡所得等 | ー | 申告分離課税 | 申告不要制度 |
(1)上場株式等の配当所得
- 総合課税を選択する場合
市県民税の税率が10%になり、配当控除を適用できます。また、申告した配当所得金額が合計所得金額、総所得金額等に算入されます。 - 申告分離課税を選択する場合
市県民税の税率は5%で、あらかじめ特別徴収されている税率と同じです。上場株式等の譲渡所得等、特定公社債等の利子所得等、上場株式等の配当所得と損益通算ができます。申告した配当所得金額が合計所得金額、総所得金額等に算入されます。 - 申告不要制度を選択する場合
5%の特別徴収で課税が終了します。申告しないため、配当所得金額は合計所得金額、総所得金額等に算入されません。
【上場株式等の配当所得】 | 総合課税 | 申告分離課税 | 申告不要制度 |
---|---|---|---|
所得税の税率 | 累進課税率 | 15.315% | 15.315% |
市県民税の税率 | 10% | 5% | 5% |
配当控除 | あり | なし | なし |
配当割額控除 | あり | あり | なし |
上場株式等に係る譲渡損失 との損益通算 | できない | できる | ー(注1) |
不動産所得、事業所得等に係る 損失との損益通算 | できる | できない | ー |
合計所得金額への算入 | 算入する | 算入する(注2) | 算入しない |
(注1)同一の源泉徴収あり特定口座内の上場株式等に係る配当所得等と上場株式等の譲渡損失は、その特定口座内で損益通算されています。
(注2)上場株式等に係る譲渡損失と上場株式等に係る配当所得等との損益通算の特例の適用を受けている場合にはその適用後の金額で、かつ、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用前の金額になります。
(2)特定公社債等の利子所得等・(3)上場株式等の譲渡所得等(源泉徴収ありの特定口座内のもの)
- 申告分離課税を選択する場合
市県民税の税率は5%で、あらかじめ特別徴収されている税率と同じです。上場株式等の譲渡所得等、特定公社債等の利子所得等、上場株式等の配当所得と損益通算ができます。これら申告した所得等金額は合計所得金額、総所得金額等に算入されます。 - 申告不要制度を選択する場合
5%の特別徴収で課税が終了します。申告しないため、これら所得等金額は合計所得金額、総所得金額等に算入されません。
【特定公社債等の利子所得等】 | 申告分離課税 | 申告不要制度 |
---|---|---|
所得税の税率 | 15.315% | 15.315% |
市県民税の税率 | 5% | 5% |
配当割額控除額 | あり | なし |
上場株式等に係る譲渡損失 との損益通算 | できる | ー(注3) |
合計所得金額への算入 | 算入する(注4) | 算入しない |
【上場株式等の譲渡所得等 (源泉徴収ありの特定口座内のもの)】 | 申告分離課税 | 申告不要制度 |
---|---|---|
所得税の税率 | 15.315% | 15.315% |
市県民税の税率 | 5% | 5% |
株式等譲渡所得割額控除額 | あり | なし |
上場株式等に係る譲渡損失 との損益通算 | できる | ー(注3) |
合計所得金額への算入 | 算入する(注4) | 算入しない |
(注3)同一の源泉徴収あり特定口座内の上場株式等に係る配当所得等と上場株式等の譲渡損失は、その特定口座内で損益通算されています。
(注4)上場株式等に係る譲渡損失と上場株式等に係る配当所得等との損益通算の特例の適用を受けている場合にはその適用後の金額で、かつ、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用前の金額になります。
ご注意ください
税制改正により、所得税と市県民税とで異なる課税方式を選択できるのは、令和5年度(令和4年中所得)の申告までです。令和6年度(令和5年中所得)の申告以降は、異なる課税方式の選択はできなくなります。
手続きの方法
所得税と市県民税とで異なる課税方式の選択を希望される方は、個人市県民税の納税通知書が送達される時までに、確定申告書とは別に、市・県民税 特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告書(西宮市独自様式)の提出が必要です。この提出がない場合は、所得税の確定申告書の申告内容(課税方式)を適用(※)します。
(※)確定申告書の提出が市県民税納税通知書の送達後の場合は、本来申告不要である特定配当等や特定株式等譲渡所得金額に係る申告内容は適用できません。
また、この申告書を提出する方のうち、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除がある方は、繰越控除期間中(譲渡損失を計上した年の翌年以降の3年間)は、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書の提出があわせて必要になります。
(注)上場株式等の譲渡がなかった年も含め、譲渡損失を翌年に繰り越すための申告が続けて必要です。また、各年度の個人市県民税の納税通知書が送達される時までに提出が必要です。 繰越控除期間中、期限までにこの申告をしなかった場合、所得税の確定申告書の申告内容(繰越控除額等)を適用(※)します。
(※)確定申告書の提出が市県民税納税通知書の送達後の場合は、本来申告不要である特定配当等や特定株式等譲渡所得金額に係る申告内容、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除は適用できません。
申告には市・県民税 特定配当等・特定株式等譲渡所得金額 申告書 及び 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書(以下からダウンロードしていただけます)のほか、下記のものが必要となります。
1. 基本的に必要なもの
- ご本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、旅券、障害者手帳、健康保険証)
- 確定申告書(控)(写し)
- 異なる課税方式を選択する配当所得等の内容がわかるもの
例)配当の支払通知書、特定口座年間取引報告書 等(写し) - 異なる課税方式を選択する株式等譲渡所得等の内容がわかるもの
例)特定口座年間取引報告書、確定申告書付表 等(写し)
2. 過去3年間の繰越を申告する場合(上記1. に加えて)
- 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書
- 上場株式等に係る譲渡損失の過去3年分の繰越額のわかる資料
例)所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用) 等(写し)
3. 所得税の確定申告で外国税額控除を申告した場合(上記1. に加えて)
- 確定申告で提出した外国税額控除に関する明細書(写し)
令和5年度(令和4年分)市・県民税 特定配当等・特定株式等譲渡所得金額 申告書(所得税と市県民税で異なる課税方式選択用)(PDF:406KB)
令和5年度上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書(PDF:79KB)
令和5年度上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書(記入例)(PDF:211KB)
令和4年度(令和3年分)市・県民税 特定配当等・特定株式等譲渡所得金額 申告書(所得税と市県民税で異なる課税方式選択用)(PDF:324KB)
令和4年度上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書(PDF:77KB)
令和4年度上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書(記入例)(PDF:219KB)
注意事項
- 所得税と市県民税において異なる課税方式を選択する場合は、市県民税納税通知書が送達される時までに所得得税と異なる課税方式を選択するための申告を行うことが必要です。
- 所得税と市県民税において異なる課税方式の選択が可能となる所得は、あらかじめ市県民税を特別徴収することとされている上場株式等の配当所得等(いわゆる特定配当等)および源泉徴収を選択した特定口座内で取引される上場株式等の譲渡所得等(いわゆる特定株式等譲渡所得金額)に限ります。
- 源泉徴収されない特定口座(簡易申告口座)および一般口座での取引に係る株式等譲渡所得等、大口株主等分の上場株式等の配当所得等、一般株式等の配当所得等を申告不要とすることはできません。
- 同一の源泉徴収あり特定口座内に上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得等がある場合に、当該譲渡損失を申告する場合は、同口座内の上場株式等の配当所得等もあわせて申告しなければなりません。
- 申告不要を選択された場合は、配当割額・株式譲渡所得割額の控除の適用はありません。
- 申告不要とされている特定配当等や特定株式等譲渡所得金額を申告することにより、これらの所得は合計所得金額や総所得金額等に算入されることになります。
このことで、扶養控除や配偶者控除等の適用、非課税判定、国民健康保険料や介護保険料等の算定などの市の各種行政サービス等に影響が出る場合がありますのでご注意ください。詳しくは各窓口でご相談ください。
お問合せ先
- 市県民税に関するお問合せについては
市民税課(市役所本庁舎2階)
お名前(カナ)の頭文字が
ア~カの方は・・・・・・(0798)35-3267・3203
キ~セの方は・・・・・・(0798)35-3216・3217
ソ~ハの方は・・・・・・(0798)35-3212・3214
ヒ~ワの方は・・・・・・(0798)35-3204・3202
- 所得税の確定申告に関するお問合せについては
西宮税務署(〒662-8585 西宮市江上町3番35号)
電話番号:0798-34-3930
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