このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

海外に出張等する場合の市県民税について

更新日:2020年4月1日

ページ番号:80562973

 市県民税は、賦課期日(1月1日)現在、住所(生活の本拠となる場所をいい、1ヶ所のみとされます)がある市町村から、その年の4月1日から始まる年度の市県民税が課税されます。

 日本国内に住所があった人が出国し、1月1日に国内に住所を有しなくなり、事務所・事業所等も有しない場合は、市県民税の納税義務者ではなくなるものとされます。

 住民基本台帳の手続きについては、海外出張等の場合、原則的には、その期間が1年未満の場合は、国外への転出届を行う必要はありません。しかし、その後、外国での滞在期間が1年以上になるよう事情が変更になったときは、その事実が判明した時点で国外への転出届を行います。

 従って、賦課期日をはさんで概ね1年以上の海外出張等をするに際し、適切に国外への転出届を行い住民票を抹消された場合には、国内に住所がないものとして取り扱われ、市県民税は課税されません。

 なお、国内に住所を有するかどうかは実質的に判断すべきなので、たまたま出国していても、その人の出国の期間、目的、出国中の居住の状況等から旅行等であると認められる場合(ワーキングホリデー等)には、その出国前の市町村に住所があるものとされ、市県民税が課税されます。

お問合せ先

市民税課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階

電話番号:0798-35-3203

ファックス:0798-22-3920

お問合せメールフォーム

shizei@nishi.or.jp

本文ここまで

情報が
見つからないときは

よくあるご質問

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。

西宮市役所

法人番号 8000020282049

〒662-8567 兵庫県西宮市六湛寺町10番3号
電話番号:0798-35-3151(代表)
執務時間:午前9時から午後5時30分(土曜・日曜・祝日と12月29日から1月3日の年末年始は除く)

支所・サービスセンターなどについてはこちら

Copyright 1997 Nishinomiya City
フッターここまでページの先頭へ