株式等に係る配当所得等および譲渡所得等の申告・課税方法
更新日:2023年2月10日
ページ番号:15959345
個人が法人などから受け取る株式等の配当等は、配当所得として他の所得(給与所得や不動産所得など)とあわせ、一般的には総合課税の扱いとして課税されますが、上場株式等の配当所得等(大口株主等が受ける上場株式に係る所得を除く)については、特例として、配当等が支払われる際に他の所得と分離して課税され、所得税と市県民税があらかじめ源泉徴収(特別徴収)されることにより課税関係が終了するため、申告する必要はありません。
また、個人が株式等を譲渡した場合の譲渡所得等に対する所得割については、他の所得と分離して課税されますが、「源泉徴収ありを選択した特定口座(源泉徴収口座)内」の上場株式等の譲渡所得等については、所得税と市県民税があらかじめ源泉徴収(特別徴収)されることにより課税関係が終了するため、申告する必要はありません。
しかし、所得控除や税額控除等の適用を受けるために、また株式等の譲渡損失との損益通算や繰越控除等(一定条件あり)を行うために、確定申告や市県民税の申告をすることもできます。
【注意】ただし、上記の申告不要とされている上場株式等の配当所得等や譲渡所得等(いわゆる特定配当等や特定株式等譲渡所得金額)を申告した場合は、合計所得金額に含まれます。これにより、扶養控除や配偶者控除等の適用、非課税判定、国民健康保険料や介護保険料等の算定などの市の各種行政サービス等に影響が出る場合がありますので、申告されるかどうかは慎重にご判断ください。
株式等に係る配当所得等の申告の要否・課税方法等
個人の市県民税における、株式等に係る配当所得等の申告の要否および課税方法等は下表のとおりです。
上場株式等 (一般分) | 上場株式等 (大口株主等分)(注1) | 一般株式等 | ||
---|---|---|---|---|
配当割(特別徴収)の税率 (平成25年1月1日から12月31日まで) | 3% | 特別徴収なし | ||
配当割(特別徴収)の税率 (平成26年1月1日以後) | 5% | 特別徴収なし | ||
申告の要否 | 不要(注2) | 必要(注3) | ||
申告する場合の課税方法 | 総合課税 | 分離課税 | 総合課税のみ | |
申告時の税率 (平成26年度分) | 市民税 6% | 市民税 1.8% 県民税 1.2% | 市民税 6% 県民税 4% | |
申告時の税率 (平成27年度以後分) | 市民税 6% 県民税 4% | 市民税 3% 県民税 2% | 市民税 6% 県民税 4% | |
申告時の配当控除の適用 | あり | なし | あり | |
上場株式等の譲渡損失との損益通算 | できない | できる | できない | |
その他の所得の損失との損益通算 | できる(注4) | できない | できる(注4) |
(注1)大口株主等分とは、発行済株式の総数等の3%以上に相当する数又は金額の株式等を有する個人が支払を受ける上場株式等の配当等をいいます。
(注2)申告不要とされている上場株式等の配当所得等(特定配当等)について、 市県民税の納税通知書が送達される時までに、総合課税または申告分離課税を選択して所得税の確定申告書を提出された場合は、その申告内容を市県民税にも適用します。 (※ただし、納税通知書送達後に申告された場合には、本来申告不要である特定配当等に関わる申告内容については適用できません。)
また、 所得税の確定申告書とは別に、市県民税の納税通知書が送達される時までに、市県民税申告書をご提出いただくことにより、所得税と異なる課税方式(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)を選択することもできます。(例:所得税は総合課税、市県民税は申告不要制度)
◆制度や申告方法等の詳細は、『上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等の課税方式の選択について』をご覧ください。
(注3)所得税においては、少額配当(1回の支払額が「10万円×配当計算期間月数÷12」の額以下のもの)は申告不要です。しかし、市県民税への申告は必要なため、所得税の確定申告において、配当所得を申告し、そのうち少額配当は申告不要とする場合でも、確定申告書第二表「住民税に関する事項」欄の「非上場株式の少額配当等を含む配当所得の金額」欄には、申告不要とした少額配当も含んだ配当所得を記載してください。また、確定申告では配当所得のすべてを申告されない場合でも、同欄には少額配当の金額を記載してください。
(注4)その損失額を他の所得金額と通算できる所得は、不動産所得や事業所得等に限られており、配当所得の損失額は他の所得との損益通算はできません。
株式等に係る譲渡所得等の申告の要否・課税方法等
個人の市県民税における、株式等に係る譲渡所得等の申告の要否および課税方法等は下表のとおりです。
《上場株式等》 特定口座(源泉徴収あり)分 | 《上場株式等》 | 《上場株式等》 一般口座分 | 《一般株式等》 | |
---|---|---|---|---|
株式等譲渡所得割(特別徴収)の税率 (平成25年1月1日から12月31日まで) | 3% | 特別徴収なし | ||
株式等譲渡所得割(特別徴収)の税率 (平成26年1月1日以後) | 5% | 特別徴収なし | ||
申告の要否 | 不要 | 必要 | ||
申告する場合の課税方法 | 分離課税のみ | |||
申告時の税率 (平成26年度分) | 市民税 1.8% 県民税 1.2% | 市民税 3% 県民税 2% | ||
申告時の税率 (平成27年度以後分) | 市民税 3% 県民税 2% | |||
他の株式等の譲渡損失との損益通算 (平成28年度分まで) | できる | |||
他の株式等の譲渡損失との損益通算 (平成29年度以後分) | できる(注) | できる(注) | ||
申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得等との損益通算 | できる | できない | ||
譲渡損失の翌年への繰越 | できる | できない |
(注)平成29年度より、上場株式等に係る譲渡損益の金額と、一般株式等に係る譲渡損益の金額との損益通算はできないこととされました。
※源泉徴収ありを選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得等(特定株式等譲渡所得金額)は、申告不要とされていますが、申告した場合には、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定や国民健康保険料算定等の基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれますのでご注意ください。
また、特定株式等譲渡所得金額について、 市県民税の納税通知書が送達される時までに、申告分離課税を選択して所得税の確定申告書を提出された場合は、その申告内容を市県民税にも適用します。 (※ただし、納税通知書送達後に申告された場合には、本来申告不要である特定株式等譲渡所得金額に関わる申告内容については適用できません。)
なお、市県民税の納税通知書が送達される時までに、所得税の確定申告書とは別に、市県民税申告書をご提出いただくことにより、所得税と異なる課税方式(申告不要制度、申告分離課税)を選択することもできます。(例:所得税は申告分離課税、市県民税は申告不要制度)
◆制度や申告方法等の詳細は、『上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等の課税方式の選択について』をご覧ください。
制度の概要
上場株式等を金融商品取引業者等を通じて売却したこと等により生じた損失(以下「上場株式等に係る譲渡損失」といいます。)の金額がある場合は、申告により、その年分の他の上場株式等に係る譲渡所得等の金額、又は上場株式等に係る配当所得等の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。以下同じ。)と損益通算ができます。
また、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額については、翌年以降3年間にわたり、申告をすることで、上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額から繰越控除することができます。この場合、上場株式等の譲渡がなかった年も含め、連続して申告書の提出が必要です。
(注1) 上場株式等に係る譲渡損失の金額については、一般株式等に係る譲渡所得等の金額から控除することはできません。令和元年以前3年の各年分において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額で令和2年分に繰り越されたものについては、令和2年分における上場株式等に係る譲渡所得等の金額、及び上場株式等に係る配当所得等の金額から繰越控除することはできますが、一般株式等に係る譲渡所得等の金額から繰越控除することはできません。
- 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除については、まず上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除しきれない繰越控除額があるときは、上場株式等に係る配当所得等の金額から控除します。
- 繰越控除については、例えば平成29年以降の年分に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額で令和2年に繰り越されているものが、令和2年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額、及び上場株式等に係る配当所得等の金額から控除することができます。
(注2) 市県民税の算定は、原則として所得税の確定申告書などにより申告した内容を基に行われますが、この上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除を市県民税に適用させたい場合は、いずれも市県民税の納税通知書が送達される時までに確定申告書などの提出が必要です。
(注3) 所得税の確定申告をされた場合、市県民税の算定は、原則当該確定申告書の内容を基に行いますが、所得税の確定申告書とは別に、市県民税の納税通知書が送達される時までに、市県民税申告書をご提出いただくことにより、所得税と異なる課税方式(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)を選択することもできます。(例:所得税は申告分離課税、市県民税は申告不要制度)
所得税と異なる課税方法を選択する場合は、損益通算及び繰越控除の内容も所得税と異なる場合があります。(損益通算及び繰越控除は申告分離課税を選択したものに適用されます)
◆制度や申告方法等の詳細は、 『上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等の課税方式の選択について』をご覧ください。
適用手続
この制度の適用を受けるためには次の手続きが必要となります。
(1)上場株式等に係る譲渡損失と上場株式等に係る配当所得等との損益通算
1. この損益通算の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、この規定の適用を受けようとする旨を記載し提出すること。
2. 「所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」及び「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の添付がある確定申告書を提出すること。
(注) 市県民税に適用するためには、市県民税の納税通知書が送達される時までに申告書の提出が必要です。
◆所得税と市県民税で異なる内容の適用を受ける場合の手続きについては『上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等の課税方式の選択について』をご参照ください。
なお、控除しきれない譲渡損失の金額があり、翌年以後にその譲渡損失の金額を繰り越す場合には、次の手続が必要になります。
(2)上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
1. 上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき、「所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」及び「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の添付がある確定申告書を提出すること。
2. その後において連続して「所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」の添付のある確定申告書を提出すること。
(注) 上場株式等の譲渡がなかった年も、譲渡損失を翌年へ繰り越すための申告が必要です。
3. この繰越控除を受けようとする年分の所得税につき、「所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」及び一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の添付のある確定申告書を提出すること。
(注)市県民税に適用するためには、市県民税の納税通知書が送達される時までに申告書の提出が必要です。
◆所得税と市県民税で異なる内容の適用を受ける場合の手続きについては『上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等の課税方式の選択について』をご参照ください。
お問合せ先
- 市県民税に関するお問合せについては
市民税課(市役所本庁舎2階)
お名前(カナ)の頭文字が
ア~カの方は・・・・・・(0798)35-3267・3203
キ~セの方は・・・・・・(0798)35-3216・3217
ソ~ハの方は・・・・・・(0798)35-3212・3214
ヒ~ワの方は・・・・・・(0798)35-3204・3202
- 所得税の確定申告に関するお問合せについては
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