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個人市民税の税額控除の対象となる寄附金の範囲拡大について【平成31年度(平成30年分)から適用】

更新日:2023年2月10日

ページ番号:23917875

個人市民税の税額控除の対象となる寄附金

西宮市の個人市民税において税額控除の対象となる寄附金は次のとおりです。

  1. 都道府県、市町村、特別区に対する寄附金(ふるさと寄附金)
  2. 兵庫県共同募金会に対する寄附金
  3. 日本赤十字社兵庫県支部に対する寄附金
  4. 西宮市が条例で定める下記の寄附金

 

市の条例改正により、下表の寄附金が、新たに個人市民税の寄附金税額控除の対象となりました。
※ただし、平成30年1月1日以後に寄附を行ったものに限ります。
 

■新たに対象となる寄附金
区分対象要件
財務大臣指定寄附金
(所得税法第78条第2項第2号)
国公立大学法人等への寄附金市内に主たる事務所を有する法人又は団体に対するもの

特定公益増進法人への寄附金
(所得税法第78条第2項第3号)

独立行政法人への寄附金・市内に主たる事務所を有する法人又は団体に対するもの
 
・市外に主たる事務所を有する法人であって、市内に学校を設置するもの及び市内に一定の基準を満たす専修学校又は各種学校を設置するものに対するもの

私立学校法第3条に規定する学校法人 及び 同法第64条第4項の規定により設立された法人への寄附金(注1)

地方独立行政法人への寄附金(注1)市内に主たる事務所を有する法人又は団体に対するもの
公益社団法人・公益財団法人への寄附金(注2)
(租税特別措置法第41条の18の3第1項第1号イに掲げる寄附金に該当するものに限定)
社会福祉法人への寄附金(注2)
(租税特別措置法第41条の18の3第1項第1号ハに掲げる寄附金に該当するものに限定)
更生保護法人への寄附金(注2)
(租税特別措置法第41条の18の3第1項第1号ニに掲げる寄附金に該当するものに限定)
特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭(所得税法第78条第3項により同条第2項の寄附金とみなされるもの)(注3)

知事又は教育委員会の所管に属する特定公益信託の信託財産とするために支出したもの

注1:控除を受けるには、所轄庁の発行した特定公益増進法人である旨の証明書(写し)が必要ですので、事前に寄附先の法人等にご確認ください。
注2:控除を受けるには、所轄庁の発行した租税特別措置法等に定められている要件を満たしている旨の証明書(写し)が必要ですので、事前に寄附先の法人等にご確認ください。
注3:控除を受けるには、知事又は教育委員会の認定を受けたことを証する書類が必要ですので、事前に特定公益信託の受託者にご確認ください。
 
※その他、上の表に記載する寄附金税額控除の対象寄附金に該当するかどうかについては、当該法人又は団体へ直接お問合せください。
※同様の改正は兵庫県でも行われています。詳しくは下記リンク先(兵庫県ホームページ)よりご確認ください。

リンク

個人県民税の税額控除の対象寄附金一覧(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
 

寄附金税額控除を受けるために必要なもの

(1)寄附金の受領証(領収書)
(2)寄附金税額控除の対象法人等である旨の証明書(写し)
   ※いずれも寄附をされた法人等から交付されます。
 
確定申告書 または 市・県民税申告書の提出により控除を受けることができます。
 ◎確定申告書を税務署に提出する場合は、確定申告書 第二表の「住民税・事業税に関する事項」のうち住民税の該当欄に記入が必要です。
 ◎確定申告書を提出されない場合は、市・県民税申告書の「寄附金に関する事項」の該当欄に必要事項を記入し、上記の必要書類とあわせて市民税課へ提出してください。
 

 平成31年1月1日以降、「西宮市内に主たる事務所又は事業所を有する認定NPO法人・特例認定NPO法人に対する寄附金」は「西宮市が条例で定める寄附金」となり、個人市民税の寄附金税額控除の対象です。(ただし、各法人の認定期間内に拠出された寄附金に限ります。)
 
 平成30年12月31日以前の「西宮市が条例で定める寄附金」については、下表のとおりです。

■西宮市条例指定寄附金(認定NPO法人・特例認定NPO法人)
番号支出した寄附金が税額控除の対象となる期間団体の名称団体の所在地主な事業等県民税の適用
1

平成25年1月1日から
平成30年10月25日まで

兵庫さい帯血バンク神戸市中央区脇浜海岸通1-4-5日本赤十字社 合同庁舎4階さい帯血の採取、搬送、調製、検査、保存、提供有り
2平成26年6月19日以後日本災害救援ボランティアネットワーク西宮市櫨塚町2番20号 西宮市商工会館南館災害発生時における業務、被災地域における市民の復興活動を側面から支援する業務 等有り
3平成26年12月19日以後アメニティ2000協会西宮市北昭和町3番20号社会教育の推進を図る活動、まちづくりの推進を図る活動、環境の保全を図る活動有り
4平成27年8月10日以後はらっぱ西宮市中殿町6番32号保育所の運営、育児に関する情報の提供・相談に関する事業 等有り
5平成27年7月31日から
平成29年4月20日まで
都市生活コミュニティセンター神戸市垂水区下畑町1815-31保健、医療又は福祉の増進を図る活動、災害救援活動有り
6平成30年9月7日以後ムラのミライ西宮市城ヶ堀町2番22号海外の地域開発及び地域自立支援事業、海外の人材育成及び研修生の受け入れ事業、国内の地域自立支援事業有り

お問合せ先

市民税課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階

電話番号:0798-35-3203

ファックス:0798-22-3920

お問合せメールフォーム

shizei@nishi.or.jp

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