東日本大震災の義援金の寄附金税額控除の扱いについて
更新日:2012年2月1日
ページ番号:20216914
東日本大震災の義援金が「ふるさと寄附金」の対象となる場合があります
地方公共団体(都道府県又は市区町村)への寄附金(「ふるさと寄附金」)は一般の寄附金税額控除より控除額が多くなります。控除の適用を受けるためには、原則として地方公共団体からの寄附金の受領書等を添付して確定申告や市県民税申告をすることが必要です。
東日本大震災の義援金については、募金団体を通じて最終的に被災地方公共団体や関係する義援金配分委員会等に拠出されることが明らかにされている場合にふるさと寄附金としての控除が受けられることとなりました。必要書類等は下記のとおりです。
東日本大震災義援金 ふるさと寄附金 必要書類等
つぎのいずれかが必要です
A)日本赤十字社、中央共同募金会、日本政府、被災した地方公共団体(専用口座による)が募集する場合
・振込依頼書の控又は郵便振替の半券(原本)
B)その他の募金団体が募集する場合 (1)及び(2)
(1)振込依頼書の控又は郵便振替の半券(原本)
(2)(1)の振込先が義援金等の専用口座であることが確認できる新聞記事、募金要綱、募金趣意書等の写し
C)新聞社等が募集する場合
・寄附者住所、氏名及び寄附金額を掲載した新聞記事等
D)募金団体が当該納税者に交付した受領証等(最終的に被災地方公共団体や関係する義援金配分委員会等への拠出が明示されていること)
■いずれの場合も、各募金団体等への義援金等が最終的に被災地方公共団体や関係する義援金配分委員会等へ拠出されることが新聞記事、募金要綱、募金趣意書等で明らかにされていることが必要
申告書の記入箇所について
東日本大震災の義援金がふるさと寄附金の対象となる場合、確定申告書を提出される場合は所得税の寄附金控除等の記載欄の他に住民税に関する事項の寄附金税額控除の記載欄の、市県民税申告書を提出される場合は寄附金に関する事項の記載欄の、いずれも「都道府県、市区町村分」の区分に、寄附金額を必ず記入してください。
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